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資料1 地域共生社会の更なる展開について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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重層的支援体制整備事業 実施にあたってのプロセス①(指針の規定)
○
指針において、重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、実施に向けての「プロセス」が重要であることを規定。
○
あわせて、事業開始後も支援体制全体の状況把握や地域分析の上で、意見交換を継続し、見直しを図っていく重要性も規定。
社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針
二
包括的な支援体制の整備に向けた検討プロセス
重層的支援体制整備事業を実施する際には、市町村は、当該事業の下での体制整備の方針や、体制整備を進める際の具体的な
工程等について、地域住民や支援関係機関と議論を行い、意識の共有を図ることが重要である。このため、庁内の関係部局と一
層の連携を図るとともに、支援関係機関をはじめとする庁外の幅広い関係者とも議論を積み重ねること等が求められる。また、
重層的支援体制整備事業開始後も支援体制全体の状況の把握や地域分析を随時実施し、それらをもとに支援関係機関等での議論
や意見交換を継続し、より適切な支援体制の整備を目指して見直しを行っていくことも必要である。当該支援体制の見直しに当
たっては、第五の三の重層的支援体制整備事業実施計画の見直しと併せて実施し、計画上で「見える化」を図ることも効果的で
ある。
三
重層的支援体制整備事業実施計画
実施市町村は、法第百六条の五の規定に基づき、本指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、
当該事業の提供体制に関する事項を定める重層的支援体制整備事業実施計画(法第百六条の五第一項に規定する重層的支援体制
整備事業実施計画をいう。以下同じ。)を策定するよう努めることとされている。
重層的支援体制整備事業の実施に当たっては、包括的な支援体制の整備に向けた各実施市町村の方針について、地域住民や支
援関係機関と議論を行うプロセスに意義があることから、重層的支援体制整備事業実施計画の策定過程を通じ、地域住民が抱え
る課題を踏まえ、地域住民や支援関係機関と議論を行い、事業実施の理念や目指すべき方向性についての認識の共有を図ること
が重要である。
また、重層的支援体制整備事業に対する補助は、既存事業に係る国及び都道府県の補助を交付金として一体で交付することと
しているが、当該交付金を適切に執行するためにも、各分野の支援関係機関が事業実施に関して共通の認識を持った上で重層的
支援体制整備事業実施計画を策定し、当該計画に基づく事業実施を行い、評価・検証を行い、その結果を踏まえ必要な見直しを
行うといったPDCAを実施することが重要である。
このように、重層的支援体制整備事業実施計画は、法律上は実施市町村の努力義務とされているが、本指針の内容及び策定ガ
イドラインの内容を十分踏まえ、策定を進めることが望ましい。
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○
指針において、重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、実施に向けての「プロセス」が重要であることを規定。
○
あわせて、事業開始後も支援体制全体の状況把握や地域分析の上で、意見交換を継続し、見直しを図っていく重要性も規定。
社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針
二
包括的な支援体制の整備に向けた検討プロセス
重層的支援体制整備事業を実施する際には、市町村は、当該事業の下での体制整備の方針や、体制整備を進める際の具体的な
工程等について、地域住民や支援関係機関と議論を行い、意識の共有を図ることが重要である。このため、庁内の関係部局と一
層の連携を図るとともに、支援関係機関をはじめとする庁外の幅広い関係者とも議論を積み重ねること等が求められる。また、
重層的支援体制整備事業開始後も支援体制全体の状況の把握や地域分析を随時実施し、それらをもとに支援関係機関等での議論
や意見交換を継続し、より適切な支援体制の整備を目指して見直しを行っていくことも必要である。当該支援体制の見直しに当
たっては、第五の三の重層的支援体制整備事業実施計画の見直しと併せて実施し、計画上で「見える化」を図ることも効果的で
ある。
三
重層的支援体制整備事業実施計画
実施市町村は、法第百六条の五の規定に基づき、本指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、
当該事業の提供体制に関する事項を定める重層的支援体制整備事業実施計画(法第百六条の五第一項に規定する重層的支援体制
整備事業実施計画をいう。以下同じ。)を策定するよう努めることとされている。
重層的支援体制整備事業の実施に当たっては、包括的な支援体制の整備に向けた各実施市町村の方針について、地域住民や支
援関係機関と議論を行うプロセスに意義があることから、重層的支援体制整備事業実施計画の策定過程を通じ、地域住民が抱え
る課題を踏まえ、地域住民や支援関係機関と議論を行い、事業実施の理念や目指すべき方向性についての認識の共有を図ること
が重要である。
また、重層的支援体制整備事業に対する補助は、既存事業に係る国及び都道府県の補助を交付金として一体で交付することと
しているが、当該交付金を適切に執行するためにも、各分野の支援関係機関が事業実施に関して共通の認識を持った上で重層的
支援体制整備事業実施計画を策定し、当該計画に基づく事業実施を行い、評価・検証を行い、その結果を踏まえ必要な見直しを
行うといったPDCAを実施することが重要である。
このように、重層的支援体制整備事業実施計画は、法律上は実施市町村の努力義務とされているが、本指針の内容及び策定ガ
イドラインの内容を十分踏まえ、策定を進めることが望ましい。
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