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資料1 地域共生社会の更なる展開について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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包括的な支援体制整備に向けた対応(論点②)
論点②
(都道府県における包括的な支援体制の整備の推進)
・ 都道府県による支援強化(市町村への伴走支援強化、広域対応が必要な支援実施主体としての役割の明確化 等)
(重層的支援体制整備事業の質の向上)
・ 検討プロセスの要件化(現状の地域資源の把握、地域の多様な関係者との対話
等)
・ 重層的支援体制整備事業実施計画の見直し(必須記載事項として目標・評価等に関する事項を追加、計画の定期的な見直し 等)
・ 財政支援の仕組みの見直し(体制整備(人件費補助)→ 機能面・取組面の総合評価に 等)
(※)必要な検討プロセス・事業の評価・見直し方法等は、調査研究を実施・整理し自治体に示す。なお、評価は支援実績件数のみでなく、
複数の要素を組み合わせて総合的に行うことを念頭に今後詳細を検討。
(包括的な支援体制の中でのこども・若者支援)
・ こども・若者支援の推進(市町村に対し、こども・若者支援の観点に留意(※)した包括的な支援体制整備の必要性を周知、
生活困窮者自立支援制度における子どもの学習・生活支援事業の取組促進(努力義務化、補助の在り方)
(※)こども期からの予防的支援や若者の特性に留意しアウトリーチや継続的な伴走支援を行うこと
≪都道府県の責務・役割≫
≪包括的な支援体制の整備に向けた
都道府県後方支援事業≫
○社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第6条 (略)
3 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下
同じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層
○ 予算額:1.5億円(令和7年度)
○ 国庫補助率:3/4
的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資
する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ
(2)市町村への研修(必要なプロセス等の実施)
(3)管内市町村同士のネットワーク作り
(4)管内市町村に対する伴走的支援の実施
(5)機運醸成のためのセミナー・シンポジウム開催
円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の
援助を行わなければならない。
等
≪子どもの学習・生活支援事業の取組状況≫
R7年度から追加
○ 主な実施内容
(1)都道府県庁内・外の連携体制確保
※国庫補助率は1/2
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包括的な支援体制整備に向けた対応(論点②)
論点②
(都道府県における包括的な支援体制の整備の推進)
・ 都道府県による支援強化(市町村への伴走支援強化、広域対応が必要な支援実施主体としての役割の明確化 等)
(重層的支援体制整備事業の質の向上)
・ 検討プロセスの要件化(現状の地域資源の把握、地域の多様な関係者との対話
等)
・ 重層的支援体制整備事業実施計画の見直し(必須記載事項として目標・評価等に関する事項を追加、計画の定期的な見直し 等)
・ 財政支援の仕組みの見直し(体制整備(人件費補助)→ 機能面・取組面の総合評価に 等)
(※)必要な検討プロセス・事業の評価・見直し方法等は、調査研究を実施・整理し自治体に示す。なお、評価は支援実績件数のみでなく、
複数の要素を組み合わせて総合的に行うことを念頭に今後詳細を検討。
(包括的な支援体制の中でのこども・若者支援)
・ こども・若者支援の推進(市町村に対し、こども・若者支援の観点に留意(※)した包括的な支援体制整備の必要性を周知、
生活困窮者自立支援制度における子どもの学習・生活支援事業の取組促進(努力義務化、補助の在り方)
(※)こども期からの予防的支援や若者の特性に留意しアウトリーチや継続的な伴走支援を行うこと
≪都道府県の責務・役割≫
≪包括的な支援体制の整備に向けた
都道府県後方支援事業≫
○社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第6条 (略)
3 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下
同じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層
○ 予算額:1.5億円(令和7年度)
○ 国庫補助率:3/4
的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資
する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ
(2)市町村への研修(必要なプロセス等の実施)
(3)管内市町村同士のネットワーク作り
(4)管内市町村に対する伴走的支援の実施
(5)機運醸成のためのセミナー・シンポジウム開催
円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の
援助を行わなければならない。
等
≪子どもの学習・生活支援事業の取組状況≫
R7年度から追加
○ 主な実施内容
(1)都道府県庁内・外の連携体制確保
※国庫補助率は1/2
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