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資料1 地域共生社会の更なる展開について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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各制度の配置基準等②(地域づくり事業)
分野
機関/事業名
生活支援体制整備事業
※介護保険法第115条の45第2項において、地域支援事業
の一つとして、事業を行うものとすると規定されている。
実施自治体数/設置箇所数
1,741市町村
介護
人員配置基準
・生活支援コーディネーターを第1層(市町村区域)及び第2層(日常生
活圏域)ごとに配置。(配置人数は任意。)
・第1層と第2層を兼務することや複数の第2層を担当することも可。
・資格要件はなし(コーディネート機能を適切に担うことができる者)
・常勤専従要件なし。他の制度に位置づけられる職種と兼務可。
地域介護予防活動支援事業
※介護保険法第115条の45第1項において、介護予防・日
常生活支援総合事業の一つとして、事業を行うものとする
と規定されている。
障害
地域活動支援センター事業
【基礎的事業】
※障害者総合支援法第77条において、市町村は地域生活
支援事業として行うものとすると規定。
1,741市町村
1,499市町村
※自立支援振興室調べ
(令和5年度末時点)
地域子育て支援拠点事業(一般型)
-
【省令で規定】
・施設長1人、指導員2人以上配置。
・施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、同セン
ターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができる。
※子ども・子育て支援法第59条第9号において、市町村
子ども・子育て支援事業計画に沿って、行う事業として規
定。
1,456市町村/6,636カ所
・子育ての知識・経験を有する等の者を2名以上配置
・専任
地域子育て支援拠点事業(連携型)
203市町村/1,062カ所
・相当の知識・経験を有する者を1名以上を配置
・専任
子ども
生活困窮
生活困窮者支援等のための地域づくり事業
550自治体
※令和6年度末時点
-
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分野
機関/事業名
生活支援体制整備事業
※介護保険法第115条の45第2項において、地域支援事業
の一つとして、事業を行うものとすると規定されている。
実施自治体数/設置箇所数
1,741市町村
介護
人員配置基準
・生活支援コーディネーターを第1層(市町村区域)及び第2層(日常生
活圏域)ごとに配置。(配置人数は任意。)
・第1層と第2層を兼務することや複数の第2層を担当することも可。
・資格要件はなし(コーディネート機能を適切に担うことができる者)
・常勤専従要件なし。他の制度に位置づけられる職種と兼務可。
地域介護予防活動支援事業
※介護保険法第115条の45第1項において、介護予防・日
常生活支援総合事業の一つとして、事業を行うものとする
と規定されている。
障害
地域活動支援センター事業
【基礎的事業】
※障害者総合支援法第77条において、市町村は地域生活
支援事業として行うものとすると規定。
1,741市町村
1,499市町村
※自立支援振興室調べ
(令和5年度末時点)
地域子育て支援拠点事業(一般型)
-
【省令で規定】
・施設長1人、指導員2人以上配置。
・施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、同セン
ターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができる。
※子ども・子育て支援法第59条第9号において、市町村
子ども・子育て支援事業計画に沿って、行う事業として規
定。
1,456市町村/6,636カ所
・子育ての知識・経験を有する等の者を2名以上配置
・専任
地域子育て支援拠点事業(連携型)
203市町村/1,062カ所
・相当の知識・経験を有する者を1名以上を配置
・専任
子ども
生活困窮
生活困窮者支援等のための地域づくり事業
550自治体
※令和6年度末時点
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