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資料1 地域共生社会の更なる展開について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》
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各制度の配置基準等②(地域づくり事業)
分野

機関/事業名
生活支援体制整備事業
※介護保険法第115条の45第2項において、地域支援事業
の一つとして、事業を行うものとすると規定されている。

実施自治体数/設置箇所数

1,741市町村

介護

人員配置基準
・生活支援コーディネーターを第1層(市町村区域)及び第2層(日常生
活圏域)ごとに配置。(配置人数は任意。)
・第1層と第2層を兼務することや複数の第2層を担当することも可。
・資格要件はなし(コーディネート機能を適切に担うことができる者)
・常勤専従要件なし。他の制度に位置づけられる職種と兼務可。

地域介護予防活動支援事業
※介護保険法第115条の45第1項において、介護予防・日
常生活支援総合事業の一つとして、事業を行うものとする
と規定されている。

障害

地域活動支援センター事業
【基礎的事業】

※障害者総合支援法第77条において、市町村は地域生活
支援事業として行うものとすると規定。

1,741市町村

1,499市町村

※自立支援振興室調べ
(令和5年度末時点)

地域子育て支援拠点事業(一般型)



【省令で規定】
・施設長1人、指導員2人以上配置。
・施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、同セン
ターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができる。

※子ども・子育て支援法第59条第9号において、市町村
子ども・子育て支援事業計画に沿って、行う事業として規
定。

1,456市町村/6,636カ所

・子育ての知識・経験を有する等の者を2名以上配置
・専任

地域子育て支援拠点事業(連携型)

203市町村/1,062カ所

・相当の知識・経験を有する者を1名以上を配置
・専任

子ども

生活困窮

生活困窮者支援等のための地域づくり事業

550自治体

※令和6年度末時点



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