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資料1 医療機関における医療安全管理体制に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62755.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第3回 9/3)《厚生労働省》 |
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医療安全対策加算
医療安全対策加算(入院初日)
医療安全対策加算1
85点
医療安全対策加算2
30点
⚫ 施設基準の概要
<医療安全対策加算1 >
イ 医療安全対策に係る研修(※)を受けた専従の薬
剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されて
いること。
ロ 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置
し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備さ
れていること。
ハ 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置してい
ること
<医療安全対策加算2 >
イ 医療安全対策に係る研修(※)を受けた専任の薬
剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されて
いること。
○ 医療安全対策加算1 のロ及びハ
⚫ 算定要件の概要
組織的な医療安全対策を実施している保険医療機
関を評価したものであり、当該保険医療機関に入院し
ている患者について、入院期間中1回に限り、入院初
日に算定。
※医療安全対策に係る研修
次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
(イ) 国又は医療関係団体等が主催するものであること。
(ロ) 医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な
内容を含む通算して40時間以上ものであること。
(ハ) 講義及び具体例に基づく演習等(注)により、医療安
全の基礎的知識、安全管理体制の構築、医療安全につ
いての職員に対する研修の企画・運営、医療安全に資す
る情報収集と分析、対策立案、フィードバック、評価、事故
発生時の対応、安全文化の醸成等について研修するもの
であること。
注:令和4年度の改定により、「講義又は具体例に基づく演習等」か
ら「講義及び具体例に基づく演習等」に変更となった
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医療安全対策加算(入院初日)
医療安全対策加算1
85点
医療安全対策加算2
30点
⚫ 施設基準の概要
<医療安全対策加算1 >
イ 医療安全対策に係る研修(※)を受けた専従の薬
剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されて
いること。
ロ 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置
し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備さ
れていること。
ハ 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置してい
ること
<医療安全対策加算2 >
イ 医療安全対策に係る研修(※)を受けた専任の薬
剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されて
いること。
○ 医療安全対策加算1 のロ及びハ
⚫ 算定要件の概要
組織的な医療安全対策を実施している保険医療機
関を評価したものであり、当該保険医療機関に入院し
ている患者について、入院期間中1回に限り、入院初
日に算定。
※医療安全対策に係る研修
次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
(イ) 国又は医療関係団体等が主催するものであること。
(ロ) 医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な
内容を含む通算して40時間以上ものであること。
(ハ) 講義及び具体例に基づく演習等(注)により、医療安
全の基礎的知識、安全管理体制の構築、医療安全につ
いての職員に対する研修の企画・運営、医療安全に資す
る情報収集と分析、対策立案、フィードバック、評価、事故
発生時の対応、安全文化の醸成等について研修するもの
であること。
注:令和4年度の改定により、「講義又は具体例に基づく演習等」か
ら「講義及び具体例に基づく演習等」に変更となった
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