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資料1 医療機関における医療安全管理体制に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62755.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第3回 9/3)《厚生労働省》
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3.重大事象への対応を含む管理者によるガバナンス強化
国内の取組

菅間記念病院(338床)の取組例(医療安全対策加算1)

〇 院内のインシデントレベルをもとに管理者が組織的に介入できるような体制を構築し、
重大事象への管理者の関与を行う基準を明確化している。(第2回検討会 菅間構成員ヒアリングより)
令和7年8月8日 第2回医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会資料より一部改変

インシデント・アクシデントの分類と院内報告
患者への影響度

菅間構成員資料

内容

レベル0

間違ったことが実施されるまえに気づいた場合

レベル1

間違ったことが実施されたが、患者には変化がなかった場合

レベル2

A

事故により患者に変化が生じ、一時的な観察が必要となったが、治療の必要
がなかった場合

レベル2

B

事故により患者に変化が生じ、継続的な観察や安全確認のための検査が必要
となったが、治療の必要がなかった場合

レベル3

A

事故のために一時的な治療が必要になった場合

レベル3

B

事故のために継続的な治療が必要になった場合

レベル4

事故により長期にわたって障害が残った場合

レベル5

事故が死因となった場合

その他

盗難、器具破損など患者様には影響がない場合


**

インシデント・アクシデントの院内報告
* 院長(副院長)・理事長に報告義務づけ
**院長(副院長) ・理事長に即時報告の義務づけ
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