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資料1 医療機関における医療安全管理体制に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62755.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第3回 9/3)《厚生労働省》
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2.報告分析、改善策立案の質向上
現行の法令等

○ 医療安全推進総合対策において、医療安全管理者は「医療機関内で一定の権限を与えられ、医療機関
内の問題点の把握、対策の立案、関係者との調整、実施結果の評価などの業務を行う必要がある」と
されており、医療安全管理委員会が行う重大な問題が発生した場合の分析、改善策立案において中心
的な役割を担う者である旨が言及されている。
○ 医療法施行規則第1条の11第1項第2号において、医療安全管理委員会は重大な問題が発生した場合に、
発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに従業者への周知を図ること、が求められている。
<参考> 医療法施行規則
第一条の十一 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、
第二号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。
一 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
二 医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理の
ための業務を行わせること。
イ 当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の
究明のための調査及び分析
ロ イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知
ハ ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し
三 医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安
全に行うための技能の向上等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施する
こと。
四 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。

○ 一方で、医療安全管理者の位置づけについて、法令上の定めはない。
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