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資料1 医療機関における医療安全管理体制に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62755.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第3回 9/3)《厚生労働省》
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3.重大事象への対応を含む管理者によるガバナンス強化
現状と課題

○ 医療法において、管理者は医療機関において医療の安全を確保する責務が法的に義務づけられてお
り、医療機関内で発生した重大事象への対応に際してはリーダーシップを発揮して対応することが
求められている。
○ 他方で、管理者が重大な事案の報告を医療安全管理委員会等から報告を受けた後の対応等について
定められていない。
○ 病院によっては、専門分化等の理由により管理者の権限が及びづらくなっていることから、管理者
がガバナンスを発揮しやすいよう、重大な事故発生時の管理者の権限を明確化することが重要と指
摘されている。
○ 医療機関の実際の取組として、管理者が関与すべき事例を明確化に定めていたり、医療安全管理委
員会で重大事象を検証し、手術の一時停止等、診療の継続の可否を含めた緊急的な措置を実施する
等が行われている。

議論の方向性について

○ 医療安全管理委員会から重大な事故の発生の報告を受けた場合、管理者が当該診療の継続の可否の
検討を含めて適切な対応を行うことが可能な体制構築を求めることについて、どのように考えるか。
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