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資料1 医療機関における医療安全管理体制に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62755.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第3回 9/3)《厚生労働省》
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3.重大事象への対応を含む管理者によるガバナンス強化
現行の法令等

○ 医療安全推進総合対策においても、医療機関における適正な安全管理体制の整備に関して、「医療
機関を適正に運営管理することは管理者の責務である。管理者は、組織の運営に関する責任者とし
て、強い指導力を持って、安全管理の理念や指針を定め、職員に明示し、周知徹底を図らなければ
ならない。」と記載されている。

○ 医療法では病院等の管理者に対し、医療安全の確保を行う責務を規定している。
<参考>
○医療法第6条の12
病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、
従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

○平成19年3月30日医政発0330010号 医政局長通知
「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(抄)
(2) 医療安全管理委員会
② 平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1項第 2 号に規定するその他の医療に係る安全管理のため
の業務には、重要な検討内容について、患者への対応状況を含め管理者へ報告することを含むものであること。

○ 一方で、管理者が重大な事案の報告を医療安全管理委員会等から報告を受けた後の対応等について
法令上定められていない。
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