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資料1 医療機関における医療安全管理体制に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62755.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第3回 9/3)《厚生労働省》
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4.改善策への取組の強化
現状と課題
○ 医療機関内で重大な事案が発生した場合、医療安全管理委員会が原因分析、改善策立案等を行うことが医療法で求
められている。
○ 院内の安全対策を実践するためには、医療安全管理委員会とともに、医療安全管理者や各部署ごとに配置される医
療安全推進担当者が必要であると指摘されている。
○ (再掲)医療安全管理者は医療安全管理委員会が行うインシデント等の分析、改善策の立案にあたり、中心的な役
割を担う者である。厚生労働省では「医療安全管理者の業務指針や養成のための研修プログラム作成指針」を策定
し、全国へ周知している。一方で、医療安全管理者の医療法上の位置づけは明示されていない。
○ (再掲)医療機能情報提供制度によると、全国の94.6%の病院は医療安全管理者を配置している。また、医療安全
に関する適切な研修を受講した医療安全管理者を配置する病院は少なくとも約半数ある。
○ 研究班による全国の医療安全推進担当者の配置状況や業務内容等に関する調査が検討されている。なお、医療安全
推進担当者の医療法上の位置づけは明示されていない。
○ 専従の医療安全管理者の配置はしていないが、医療安全管理者が医療安全に係る適切な研修を受講するとともに、
病棟等の部署単位での安全対策を推進する者を医療安全推進担当者として配置し、現場における報告・学習の文化
を醸成している例がある。
議論の方向性について
○ 研究班による医療安全管理委員会の委員の実態調査の結果を踏まえ、将来的に医療安全管理委員会の構成員の役割
等を明確化することについて、どのように考えるか。
○ 研究班による医療安全推進担当者の実態調査の結果を踏まえ、将来的に医療安全推進担当者の位置づけと役割等を
明確化することについて、どのように考えるか。
○ (再掲)医療安全活動の中心的な役割を担う医療安全管理者の法令上の位置づけについて、どのように考えるか。
○ (再掲)医療安全管理者が医療安全に関する適切な研修を受講するよう促すことについて、どのように考えるか。 38