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参照条文 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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ト
ヘ
ホ
薬局 開設者 の業務 を適切 に行 うことが でき る知識 及び経 験を有 すると 認めら れない 者
心 身の 障害に より薬 局開設 者の業 務を 適正に行 うこ とがで きない 者とし て厚生 労働省 令で定 める もの
麻 薬、大麻 、あ へん又 は覚醒 剤の中 毒者
薬局の 管理 者は、保 健衛 生上支 障を生 ずるお それが ない ように、 その 薬局に 勤務す る薬剤 師そ の他の従 業者を 監督 し、そ の薬局 の構造 設備
(管 理者の 義務)
第八条
(略)
及び 医薬品 その他 の物品 を管理 し、 その他そ の薬 局の業 務につ き、必 要な注 意をし なけれ ばな らない 。
2 ・3
(薬 局開 設者によ る薬 局に関 する情 報の提 供等)
薬局開 設者は 、厚生 労働省 令で定 めると ころ により 、医療 を受け る者が 薬局の 選択を 適切 に行うた めに 必要な 情報と して厚 生労働 省令
薬 局開 設者は、 前項 の規定 により 報告し た事項 につ いて変更 が生 じたと きは、 厚生労 働省令 で定め るとこ ろに より、 速やか に、当 該薬局 の所在
い。
で 定 め る 事 項 を 当 該 薬 局の 所 在 地の 都 道 府 県知 事 に 報 告す る と とも に 、 当該 事 項 を記 載 し た 書面 を 当 該薬 局 に おい て 閲 覧に 供 し な けれ ば な らな
第八条の 二
2
(略 )
地 の都道 府県知 事に報 告する ととも に、同 項に 規定す る書面 の記載 を変更 しなけ ればな らな い。
3~5
(製造販 売業の 許可 )
次の表の 上欄 に掲げ る医薬 品(体 外診 断用医 薬品を 除く。 以下こ の章に おいて 同じ 。)、医 薬部 外品又 は化粧 品の種 類に応 じ、 それぞれ
医 薬部 外品
前項 に該当 する 医薬品以 外の 医薬品
第四十 九条第 一項に 規定 する厚生 労働大 臣の 指定する 医薬 品
医薬 品、 医薬部 外品又 は化粧 品の種 類
化粧品 製造販 売業許 可
医薬 部外 品製造販 売業 許可
第二種 医薬品 製造 販売業許 可
第 一種医 薬品製 造販売 業許 可
許可の 種類
前項の 許可 を受け ようと する者 は、厚 生労 働省令で 定め るとこ ろによ り、次 の各号 に掲げ る事項 を記 載した 申請書 を厚生 労働大 臣に提 出しな け
化粧品
い。
同 表の下 欄に定 める厚 生労 働大臣の 許可 を受け た者で なけれ ば、そ れぞ れ、業と して 、医薬 品、医 薬部外 品又は 化粧品 の製造 販売 をして はなら な
第十 二条
2
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薬局 開設者 の業務 を適切 に行 うことが でき る知識 及び経 験を有 すると 認めら れない 者
心 身の 障害に より薬 局開設 者の業 務を 適正に行 うこ とがで きない 者とし て厚生 労働省 令で定 める もの
麻 薬、大麻 、あ へん又 は覚醒 剤の中 毒者
薬局の 管理 者は、保 健衛 生上支 障を生 ずるお それが ない ように、 その 薬局に 勤務す る薬剤 師そ の他の従 業者を 監督 し、そ の薬局 の構造 設備
(管 理者の 義務)
第八条
(略)
及び 医薬品 その他 の物品 を管理 し、 その他そ の薬 局の業 務につ き、必 要な注 意をし なけれ ばな らない 。
2 ・3
(薬 局開 設者によ る薬 局に関 する情 報の提 供等)
薬局開 設者は 、厚生 労働省 令で定 めると ころ により 、医療 を受け る者が 薬局の 選択を 適切 に行うた めに 必要な 情報と して厚 生労働 省令
薬 局開 設者は、 前項 の規定 により 報告し た事項 につ いて変更 が生 じたと きは、 厚生労 働省令 で定め るとこ ろに より、 速やか に、当 該薬局 の所在
い。
で 定 め る 事 項 を 当 該 薬 局の 所 在 地の 都 道 府 県知 事 に 報 告す る と とも に 、 当該 事 項 を記 載 し た 書面 を 当 該薬 局 に おい て 閲 覧に 供 し な けれ ば な らな
第八条の 二
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(略 )
地 の都道 府県知 事に報 告する ととも に、同 項に 規定す る書面 の記載 を変更 しなけ ればな らな い。
3~5
(製造販 売業の 許可 )
次の表の 上欄 に掲げ る医薬 品(体 外診 断用医 薬品を 除く。 以下こ の章に おいて 同じ 。)、医 薬部 外品又 は化粧 品の種 類に応 じ、 それぞれ
医 薬部 外品
前項 に該当 する 医薬品以 外の 医薬品
第四十 九条第 一項に 規定 する厚生 労働大 臣の 指定する 医薬 品
医薬 品、 医薬部 外品又 は化粧 品の種 類
化粧品 製造販 売業許 可
医薬 部外 品製造販 売業 許可
第二種 医薬品 製造 販売業許 可
第 一種医 薬品製 造販売 業許 可
許可の 種類
前項の 許可 を受け ようと する者 は、厚 生労 働省令で 定め るとこ ろによ り、次 の各号 に掲げ る事項 を記 載した 申請書 を厚生 労働大 臣に提 出しな け
化粧品
い。
同 表の下 欄に定 める厚 生労 働大臣の 許可 を受け た者で なけれ ば、そ れぞ れ、業と して 、医薬 品、医 薬部外 品又は 化粧品 の製造 販売 をして はなら な
第十 二条
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