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参照条文 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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二 十四~ 四十八
( 略)

( 略)

麻薬輸 入業者 、麻 薬製造業 者又 は麻薬 製剤業 者は、 その輸 入し 、製造し 、又 は製剤 し、若 しくは 小分け した麻 薬を譲 り渡 すとき は、厚 生

、ん
、)
(証紙 による 封か
第三 十条

労働省令 の定め ると ころに より、 麻薬を 収め た容器又 は容器 の直 接の被 包に、 政府発 行の証 紙で封 を施 さなけ ればなら ない 。
( 略)

薬 局開 設者は、 薬局 に調剤 録を備 えなけ ればな らな い。

薬剤師 法(昭 和三 十五年 法律第 百四十 六号) (抄)

2~ 4


(調 剤録)
第 二十八 条
( 略)

国立研 究開発 法人医 薬基 盤・健康 ・栄 養研究 所法( 平成十 六年法 律第 百三十五 号) (抄)

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国立研 究開発 法人医 薬基盤 ・健 康・栄 養研究 所(以 下「研 究所」 という 。) は、医薬 品技 術及び 医療機 器等技 術に関 し、 医薬品及 び医 療機

(研 究所の 目的)
第 三条

器等並 びに薬 用植 物その他 の生 物資源 の開発 に資す ること とな る共通的 な研 究、民 間等に おいて 行われ る研究 及び開 発の 振興等 の業務 を行う こと

によ り、 医薬品技 術及 び医療 機器等 技術の 向上の ため の基盤の 整備 を図る ととも に、国 民の健 康の保 持及び 増進 に関す る調査 及び研 究並び に国民

の栄養そ の他 国民の 食生活 に関す る調査 及び 研究等を 行う ことに より、 公衆衛 生の 向上及び 増進を 図り 、もっ て国民 保健の 向上 に資する ことを 目
的と する。

研究 所は、 第三条 の目的 を達成 する ため、次 の業 務を行 う。

(業務 の範 囲)
第 十五条

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