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参照条文 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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○
二
~
ト
他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限
出 資の受入 れ
外国 関係法 人の株 式若 しくは 持分又 はこれ らに類 似する ものの 譲渡 (当該株 式若 しくは 持分又 はこれ らに類 似す るものを 配当 財産と する剰
が外 国関係 法人と なる 場合に限 る。 )
外 国法人の 株式 若しく は持分 又はこ れら に類似 するもの の取 得(当 該外国 法人が 外国 関係法人 であ る場合 又は当 該取得 により 当該 外国法人
事業 者でな くな る場合 に限る 。)
関 係事業 者の株 式又 は持分の 譲渡 (当該 株式又 は持分 を配当 財産 とする剰 余金 の配当 をする ことを 含み、 当該譲 渡によ り当 該事業 者の関 係
る 。)
チ
リ
ヌ
ル
会社 又は外 国法人 の設立 又は清 算
余金 の配当を する ことを 含み、 当該譲 渡によ り当 該事業者 の外 国関係 法人で なくな る場合 に限る 。)
ヲ
有 限責任 事業組 合( 有限責任 事業組 合契 約に関 する法 律(平 成十 七年法律 第四十 号) 第二条に 規定 する有 限責任 事業組 合を いう。 第二十八
項に おいて 同じ 。)に 対する 出資
保 有する施 設の 相当程 度の撤 去又は 設備の 相当 程度の廃 棄
商 品の新た な生 産の方 式の導 入又は 設備 の能率 の向上 により 、商品 の生産 を著し く効 率化する こと 。
( 略)
- 31 -
ワ
カ
事 業 者 が そ の 経 営 資源 を 活 用し て 行 う事 業 の 全部 又 は 一 部の 分 野 又 は方 式 の変 更 で あっ て 、 次 に掲 げ る も のの い ず れか を 行 うも の で ある こ
と。
新 商品の 開発及 び生 産又は新 たな 役務の 開発及 び提供 により 、生 産若しく は販 売に係 る商品 の構成 又は提 供に係 る役務 の構 成を相 当程度 変
ロ
商品の 新たな 販売の 方式の 導入 又は役 務の新 たな提 供の方 式の導 入によ り、 商品の販 売又 は役務 の提供 を著し く効率 化す ること。
イ
ハ
新た な原材 料、部 品若 しくは 半製品 の使用 又は原 材料、 部品若 しく は半製品 の新 たな購 入の方 式の導 入によ り、 商品の生 産に 係る費 用を相
化さ せるこ と。
ニ
( 略)
当程 度低減す るこ と。
37
地方 自治法 (昭 和二十二 年法 律第六 十七号 )(抄 )
第 二条
18
二
~
ト
他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限
出 資の受入 れ
外国 関係法 人の株 式若 しくは 持分又 はこれ らに類 似する ものの 譲渡 (当該株 式若 しくは 持分又 はこれ らに類 似す るものを 配当 財産と する剰
が外 国関係 法人と なる 場合に限 る。 )
外 国法人の 株式 若しく は持分 又はこ れら に類似 するもの の取 得(当 該外国 法人が 外国 関係法人 であ る場合 又は当 該取得 により 当該 外国法人
事業 者でな くな る場合 に限る 。)
関 係事業 者の株 式又 は持分の 譲渡 (当該 株式又 は持分 を配当 財産 とする剰 余金 の配当 をする ことを 含み、 当該譲 渡によ り当 該事業 者の関 係
る 。)
チ
リ
ヌ
ル
会社 又は外 国法人 の設立 又は清 算
余金 の配当を する ことを 含み、 当該譲 渡によ り当 該事業者 の外 国関係 法人で なくな る場合 に限る 。)
ヲ
有 限責任 事業組 合( 有限責任 事業組 合契 約に関 する法 律(平 成十 七年法律 第四十 号) 第二条に 規定 する有 限責任 事業組 合を いう。 第二十八
項に おいて 同じ 。)に 対する 出資
保 有する施 設の 相当程 度の撤 去又は 設備の 相当 程度の廃 棄
商 品の新た な生 産の方 式の導 入又は 設備 の能率 の向上 により 、商品 の生産 を著し く効 率化する こと 。
( 略)
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ワ
カ
事 業 者 が そ の 経 営 資源 を 活 用し て 行 う事 業 の 全部 又 は 一 部の 分 野 又 は方 式 の変 更 で あっ て 、 次 に掲 げ る も のの い ず れか を 行 うも の で ある こ
と。
新 商品の 開発及 び生 産又は新 たな 役務の 開発及 び提供 により 、生 産若しく は販 売に係 る商品 の構成 又は提 供に係 る役務 の構 成を相 当程度 変
ロ
商品の 新たな 販売の 方式の 導入 又は役 務の新 たな提 供の方 式の導 入によ り、 商品の販 売又 は役務 の提供 を著し く効率 化す ること。
イ
ハ
新た な原材 料、部 品若 しくは 半製品 の使用 又は原 材料、 部品若 しく は半製品 の新 たな購 入の方 式の導 入によ り、 商品の生 産に 係る費 用を相
化さ せるこ と。
ニ
( 略)
当程 度低減す るこ と。
37
地方 自治法 (昭 和二十二 年法 律第六 十七号 )(抄 )
第 二条
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