よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2
3
薬事 審議会 は、 前項、第 六十八 条の 十四第 二項及 び第六 十八 条の二十 四第 二項に 規定する ほか 、医薬 品、医 薬部外 品、 化粧品 、医療機 器又 は再
生医療 等製 品の使 用によ る保健 衛生上 の危害 の発生 又は 拡大を 防止す るため に必要 な措置 につい て、 調査審議 し、 必要が あると 認める ときは 、厚
生 労働大 臣に意 見を述 べるこ とがで きる。
厚 生労働 大臣は 、第一 項の報 告又 は措置を 行う に当た つては 、第六 十八条 の十第 一項若 しく は第二 項若し くは前 条の規 定によ る報告 に係 る情報
都 道府 県知事 は、薬 局開設 者が 第八条 の二第一 項若 しくは 第二項 の規定 によ る報告を せず 、又は 虚偽の 報告を したと きは 、期間を
の整 理又は 当該報 告に関 する 調査を 行うも のとす る。
第七 十二条 の三
定 めて、 当該薬 局開設 者に 対し、そ の報 告を行 い、又 はその 報告の 内容 を是正す べき ことを 命ずる ことが できる 。
厚 生労働 大臣は 、第十 四条の 承認( 第十 四条の 二の二 第一項 の規定 により 条件及 び期 限を付し たも のを除 く。) 、第二 十三条 の二
(承 認の 取消し等 )
第七十四 条の 二
の五 の承認 (第二 十三条 の二 の六の 二第一項 の規 定によ り条件 及び期 限を 付したも のを除 く。 )又は 第二十 三条の 二十 五の承認 (第 二十三 条の二
十 六第一 項又は 第二 十三条 の二十 六の二 第一項 の規定 により 条件 及び期 限を付 したも のを除 く。) を与え た医 薬品、医 薬部 外品、 化粧品 、医療 機
器又は 再生 医療等 製品が 第十四 条第二 項第三 号イか らハ まで( 同条第 十五項 におい て準用 する場 合を 含む。) 、第 二十三 条の二 の五第 二項第 三号
イ からハ まで( 同条第 十五項 におい て準用 する 場合を 含む。 )若し くは第 二十三 条の二 十五 第二項第 三号 イから ハまで (同条 第十一 項に おいて準
用する 場合を 含む。 )のい ずれか に該 当する に至つ たと認 めると き、第 十四条 の二 の二第一 項の 規定に より条 件及び 期限を 付し た第十四 条の 承認
を与 えた医 薬品が 第十四 条の 二の二 第一項 第二号 若し くは第三 号のい ずれ かに該当 しな くなつ たと認 めると き、若 しく は第十四 条第 二項第 三号ハ
(同条第 十五項 にお いて準 用する 場合を 含む 。)に該 当す るに至 つたと 認める とき、 第二十 三条の 二の 六の二 第一項の 規定 により 条件及 び期限 を
付し た第二 十三条 の二の 五の承 認を 与えた医 療機 器若し くは体 外診断 用医薬 品が第 二十三 条の 二の六 の二第 一項第 二号若 しくは 第三号 のい ずれか
に 該当し なくな つたと 認め るとき、 若し くは第 二十三 条の二 の五第 二項 第三号ハ (同 条第十 五項に おいて 準用す る場合 を含む 。) に該当 するに 至
つたと 認める とき 、第二十 三条 の二十 六第一 項の規 定によ り条 件及び期 限を 付した 第二十 三条の 二十五 の承認 を与え た再 生医療 等製品 が第二 十三
条の 二十 六第一項 第二 号若し くは第 三号の いずれ かに 該当しな くな つたと 認める とき、 若しく は第二 十三条 の二 十五第 二項第 三号ハ (同条 第十一
項におい て準 用する 場合を 含む。 )若し くは 第二十三 条の 二十六 第四項 の規定 によ り読み替 えて適 用さ れる第 二十三 条の二 十五 第十一項 におい て
準用 する同 条第二 項第三 号イ 若しく はロのい ずれ かに該 当する に至つ たと 認めると き、 又は第 二十三 条の二 十六の 二第 一項の規 定に より条 件及び
期 限を付 した第 二十 三条の 二十五 の承認 を与え た再生 医療等 製品 が第二 十三条 の二十 六の二 第一項 第二号 若し くは第三 号の いずれ かに該 当しな く
なつた と認 めると き、若 しくは 第二十 三条の 二十五 第二 項第三 号ハ( 同条第 十一項 におい て準用 する 場合を含 む。 )に該 当する に至つ たと認 める
と きは、 薬事審 議会の 意見を 聴いて 、その 承認 を取り 消さな ければ ならな い。
- 23 -
3
薬事 審議会 は、 前項、第 六十八 条の 十四第 二項及 び第六 十八 条の二十 四第 二項に 規定する ほか 、医薬 品、医 薬部外 品、 化粧品 、医療機 器又 は再
生医療 等製 品の使 用によ る保健 衛生上 の危害 の発生 又は 拡大を 防止す るため に必要 な措置 につい て、 調査審議 し、 必要が あると 認める ときは 、厚
生 労働大 臣に意 見を述 べるこ とがで きる。
厚 生労働 大臣は 、第一 項の報 告又 は措置を 行う に当た つては 、第六 十八条 の十第 一項若 しく は第二 項若し くは前 条の規 定によ る報告 に係 る情報
都 道府 県知事 は、薬 局開設 者が 第八条 の二第一 項若 しくは 第二項 の規定 によ る報告を せず 、又は 虚偽の 報告を したと きは 、期間を
の整 理又は 当該報 告に関 する 調査を 行うも のとす る。
第七 十二条 の三
定 めて、 当該薬 局開設 者に 対し、そ の報 告を行 い、又 はその 報告の 内容 を是正す べき ことを 命ずる ことが できる 。
厚 生労働 大臣は 、第十 四条の 承認( 第十 四条の 二の二 第一項 の規定 により 条件及 び期 限を付し たも のを除 く。) 、第二 十三条 の二
(承 認の 取消し等 )
第七十四 条の 二
の五 の承認 (第二 十三条 の二 の六の 二第一項 の規 定によ り条件 及び期 限を 付したも のを除 く。 )又は 第二十 三条の 二十 五の承認 (第 二十三 条の二
十 六第一 項又は 第二 十三条 の二十 六の二 第一項 の規定 により 条件 及び期 限を付 したも のを除 く。) を与え た医 薬品、医 薬部 外品、 化粧品 、医療 機
器又は 再生 医療等 製品が 第十四 条第二 項第三 号イか らハ まで( 同条第 十五項 におい て準用 する場 合を 含む。) 、第 二十三 条の二 の五第 二項第 三号
イ からハ まで( 同条第 十五項 におい て準用 する 場合を 含む。 )若し くは第 二十三 条の二 十五 第二項第 三号 イから ハまで (同条 第十一 項に おいて準
用する 場合を 含む。 )のい ずれか に該 当する に至つ たと認 めると き、第 十四条 の二 の二第一 項の 規定に より条 件及び 期限を 付し た第十四 条の 承認
を与 えた医 薬品が 第十四 条の 二の二 第一項 第二号 若し くは第三 号のい ずれ かに該当 しな くなつ たと認 めると き、若 しく は第十四 条第 二項第 三号ハ
(同条第 十五項 にお いて準 用する 場合を 含む 。)に該 当す るに至 つたと 認める とき、 第二十 三条の 二の 六の二 第一項の 規定 により 条件及 び期限 を
付し た第二 十三条 の二の 五の承 認を 与えた医 療機 器若し くは体 外診断 用医薬 品が第 二十三 条の 二の六 の二第 一項第 二号若 しくは 第三号 のい ずれか
に 該当し なくな つたと 認め るとき、 若し くは第 二十三 条の二 の五第 二項 第三号ハ (同 条第十 五項に おいて 準用す る場合 を含む 。) に該当 するに 至
つたと 認める とき 、第二十 三条 の二十 六第一 項の規 定によ り条 件及び期 限を 付した 第二十 三条の 二十五 の承認 を与え た再 生医療 等製品 が第二 十三
条の 二十 六第一項 第二 号若し くは第 三号の いずれ かに 該当しな くな つたと 認める とき、 若しく は第二 十三条 の二 十五第 二項第 三号ハ (同条 第十一
項におい て準 用する 場合を 含む。 )若し くは 第二十三 条の 二十六 第四項 の規定 によ り読み替 えて適 用さ れる第 二十三 条の二 十五 第十一項 におい て
準用 する同 条第二 項第三 号イ 若しく はロのい ずれ かに該 当する に至つ たと 認めると き、 又は第 二十三 条の二 十六の 二第 一項の規 定に より条 件及び
期 限を付 した第 二十 三条の 二十五 の承認 を与え た再生 医療等 製品 が第二 十三条 の二十 六の二 第一項 第二号 若し くは第三 号の いずれ かに該 当しな く
なつた と認 めると き、若 しくは 第二十 三条の 二十五 第二 項第三 号ハ( 同条第 十一項 におい て準用 する 場合を含 む。 )に該 当する に至つ たと認 める
と きは、 薬事審 議会の 意見を 聴いて 、その 承認 を取り 消さな ければ ならな い。
- 23 -