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参照条文 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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○
医薬 品、医 療機 器等の品 質、有 効性 及び安 全性の 確保等 に関 する法律 (昭 和三十 五年法律 第百 四十五 号)( 抄)
医薬品 等の製 造販売 、製 造(小分 けを 含む。 以下同 じ。) 、販売 、貸与 若しく は修 理を業 として 行う者 、第四 条第一 項の許 可を 受けた
( 医薬品 等関連 事業者 等の責 務)
第一条 の四
者( 以下「 薬局開 設者」 とい う。) 又は病 院、診 療所若 しくは 飼育動 物診 療施設( 獣医 療法( 平成四 年法律 第四十 六号 )第二条 第二 項に規 定する
診療施設 をいい 、往 診のみ によつ て獣医 師に 飼育動物 の診療 業務 を行わ せる者 の住所 を含む 。以下 同じ 。)の 開設者は 、そ の相互 間の情 報交換 を
行う ことそ の他の 必要な 措置を 講ず ることに より 、医薬 品等の 品質、 有効性 及び安 全性の 確保 並びに これら の使用 による 保健衛 生上の 危害 の発生
及 び拡大 の防止 に努め なけ ればなら ない 。
(定 義)
日本薬 局方に 収めら れて いる物
この 法律で 「医薬 品」と は、次 に掲げ る物を いう 。
一
ロ
イ
脱 毛の防 止、育 毛又 は除毛
あせ も、た だれ等 の防止
吐 きけそ の他 の不快 感又は 口臭若 しくは 体臭の 防止
この法 律で 「化粧 品」と は、人 の身体 を清 潔にし、 美化 し、魅 力を増 し、容 貌を変 え、又 は皮膚 若し くは毛 髪を健 やかに 保つた めに、 身体に 塗
ぼう
前 項第 二号又 は第三 号に規 定する 目的の ために 使用 される 物(前 二号に 掲げる 物を除 く。) のう ち、厚生 労働 大臣が 指定す るもの
に 、併 せて前項 第二 号又は 第三号 に規定 する目 的の ために使 用さ れる物 を除く 。)で あつて 機械器 具等で ない もの
人又は 動物の 保健の ため にする ねずみ、 はえ 、蚊、 のみそ の他こ れら に類する 生物 の防除 の目的 のため に使用 され る物(こ の使 用目的 のほか
ハ
用 される 物を除 く。) であ つて機 械器具 等でな いもの
次のイ からハ までに 掲げる 目的 のために 使用 される 物(こ れらの 使用目 的のほ かに、 併せ て前項 第二号 又は第 三号に 規定す る目的 のた めに使
この 法律で 「医 薬部外品 」と は、次 に掲げ る物で あつ て人体 に対する 作用 が緩和 なもの をいう 。
医療 等製品 を除 く。)
人 又は動 物の身 体の構 造又は 機能 に影響 を及ぼ すこと が目的 とされ ている 物で あつて、 機械 器具等 でない もの( 医薬部 外品 、化粧品 及び 再生
び これを 記録し た記録 媒体を いう 。以下同 じ。 )でな いもの (医薬 部外品 及び再 生医療 等製 品を除 く。)
生用品 並び にプロ グラム (電子 計算機 に対 する指令 であ つて、 一の結 果を得 ること ができ るよう に組 み合わ された ものを いう。 以下同 じ。) 及
人又 は動物 の疾 病の診 断、治 療又は 予防に 使用さ れるこ とが 目的と されて いる物 であつ て、機 械器具 等( 機械器具 、歯 科材料 、医療 用品、 衛
三
二
一
三
二
第二条
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医薬 品、医 療機 器等の品 質、有 効性 及び安 全性の 確保等 に関 する法律 (昭 和三十 五年法律 第百 四十五 号)( 抄)
医薬品 等の製 造販売 、製 造(小分 けを 含む。 以下同 じ。) 、販売 、貸与 若しく は修 理を業 として 行う者 、第四 条第一 項の許 可を 受けた
( 医薬品 等関連 事業者 等の責 務)
第一条 の四
者( 以下「 薬局開 設者」 とい う。) 又は病 院、診 療所若 しくは 飼育動 物診 療施設( 獣医 療法( 平成四 年法律 第四十 六号 )第二条 第二 項に規 定する
診療施設 をいい 、往 診のみ によつ て獣医 師に 飼育動物 の診療 業務 を行わ せる者 の住所 を含む 。以下 同じ 。)の 開設者は 、そ の相互 間の情 報交換 を
行う ことそ の他の 必要な 措置を 講ず ることに より 、医薬 品等の 品質、 有効性 及び安 全性の 確保 並びに これら の使用 による 保健衛 生上の 危害 の発生
及 び拡大 の防止 に努め なけ ればなら ない 。
(定 義)
日本薬 局方に 収めら れて いる物
この 法律で 「医薬 品」と は、次 に掲げ る物を いう 。
一
ロ
イ
脱 毛の防 止、育 毛又 は除毛
あせ も、た だれ等 の防止
吐 きけそ の他 の不快 感又は 口臭若 しくは 体臭の 防止
この法 律で 「化粧 品」と は、人 の身体 を清 潔にし、 美化 し、魅 力を増 し、容 貌を変 え、又 は皮膚 若し くは毛 髪を健 やかに 保つた めに、 身体に 塗
ぼう
前 項第 二号又 は第三 号に規 定する 目的の ために 使用 される 物(前 二号に 掲げる 物を除 く。) のう ち、厚生 労働 大臣が 指定す るもの
に 、併 せて前項 第二 号又は 第三号 に規定 する目 的の ために使 用さ れる物 を除く 。)で あつて 機械器 具等で ない もの
人又は 動物の 保健の ため にする ねずみ、 はえ 、蚊、 のみそ の他こ れら に類する 生物 の防除 の目的 のため に使用 され る物(こ の使 用目的 のほか
ハ
用 される 物を除 く。) であ つて機 械器具 等でな いもの
次のイ からハ までに 掲げる 目的 のために 使用 される 物(こ れらの 使用目 的のほ かに、 併せ て前項 第二号 又は第 三号に 規定す る目的 のた めに使
この 法律で 「医 薬部外品 」と は、次 に掲げ る物で あつ て人体 に対する 作用 が緩和 なもの をいう 。
医療 等製品 を除 く。)
人 又は動 物の身 体の構 造又は 機能 に影響 を及ぼ すこと が目的 とされ ている 物で あつて、 機械 器具等 でない もの( 医薬部 外品 、化粧品 及び 再生
び これを 記録し た記録 媒体を いう 。以下同 じ。 )でな いもの (医薬 部外品 及び再 生医療 等製 品を除 く。)
生用品 並び にプロ グラム (電子 計算機 に対 する指令 であ つて、 一の結 果を得 ること ができ るよう に組 み合わ された ものを いう。 以下同 じ。) 及
人又 は動物 の疾 病の診 断、治 療又は 予防に 使用さ れるこ とが 目的と されて いる物 であつ て、機 械器具 等( 機械器具 、歯 科材料 、医療 用品、 衛
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