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参照条文 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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麻 薬及 び向精神 薬取 締法( 昭和二 十八年 法律第 十四 号)(抄 )
厚生 労働大 臣の免 許を 受けて、 麻薬 を製造 するこ と(麻 薬を精 製する こと、 及び 麻薬に 化学的 変化を 加え て他の麻 薬にす る
麻薬施用 者、 麻薬管 理者及 び麻薬 研究者 以外 の麻薬取 扱者 をいう 。
大 麻草の 栽培の 規制 に関する 法律 (昭和 二十三 年法律 第百二 十四号 )第二 条第 二項に 規定す る大麻 をいう 。
別表 第一 に掲げ る物及 び大麻 をい う。
こ の法律 におい て次 の各号に 掲げ る用語 の意義 は、そ れぞれ 当該 各号に定 める ところ による 。
(定義 等)
第二 条
麻薬
大麻
一
一の 二
(略)
麻 薬営業 者
二 ~八
九
(略)
麻 薬製 造業者
十・ 十一
十二
麻 薬製剤 業者
厚生 労働大 臣の免 許を受 けて、 麻薬を 製剤 するこ と(麻 薬に化 学的変 化を加 えない で他 の麻薬に する ことを いう。 ただし 、
こと を含む 。以 下同じ。 )を 業とす る者を いう。
十三
十四
麻薬 元卸売 業者
(略)
麻薬 取扱 者が業 務上又 は研究 上麻薬 を取 り扱う店 舗、 製造所 、製剤 所、薬 局、病 院、診 療所( 医療 法(昭 和二十 三年法 律第
都道 府県知 事の免 許を 受けて、 麻薬 小売業 者、麻 薬診療 施設の 開設者 又は麻 薬研 究施設 の設置者 に麻 薬を譲 り渡す ことを 業
厚生 労働大 臣の免 許を受 けて 、麻薬卸 売業者 に麻 薬を譲り 渡す ことを 業とす る者を いう。
調剤を 除く 。以下 同じ。 )、又 は麻薬 を小 分けする こと (他人 から譲 り受け た麻薬 を分割 して容 器に 収める ことを いう。 以下同 じ。) を業と す
十五
麻 薬卸売 業者
る 者をい う。
十六
とす る者を いう。
( 略)
麻薬 業務 所
十 七~二 十
二十一
二百 五号 )第五 条第一 項に規 定する 医師又 は歯科 医師 の住所 を含む 。以下 同じ。 )、飼 育動物 診療 施設(獣 医療 法(平 成四年 法律第 四十六 号)
第 二条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 施 設 をい い 、 同法 第 七 条 第一 項 に 規定 す る 往診 診 療 者等 の 住 所 を含 む 。 以下 同 じ 。) 及 び 研究 施 設 を いう 。 た だ
し、 同一の 都道 府県の区 域内 にある 二以上 の病院 、診療 所若 しくは飼 育動 物診療 施設( 以下「 病院等 」とい う。) 又は 研究施 設で診 療又は 研究
二十二
麻薬研 究施設
麻 薬診療 施設
麻薬 研究者 が研究 に従 事する 研究施 設をい う。
麻薬施 用者が 診療に 従事す る病 院等を いう。
に 従事 する麻薬 施用 者又は 麻薬研 究者に ついて は、 主として 診療 又は研 究に従 事する 病院等 又は研 究施設 のみ を麻薬 業務所 とする 。
二 十三
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麻 薬及 び向精神 薬取 締法( 昭和二 十八年 法律第 十四 号)(抄 )
厚生 労働大 臣の免 許を 受けて、 麻薬 を製造 するこ と(麻 薬を精 製する こと、 及び 麻薬に 化学的 変化を 加え て他の麻 薬にす る
麻薬施用 者、 麻薬管 理者及 び麻薬 研究者 以外 の麻薬取 扱者 をいう 。
大 麻草の 栽培の 規制 に関する 法律 (昭和 二十三 年法律 第百二 十四号 )第二 条第 二項に 規定す る大麻 をいう 。
別表 第一 に掲げ る物及 び大麻 をい う。
こ の法律 におい て次 の各号に 掲げ る用語 の意義 は、そ れぞれ 当該 各号に定 める ところ による 。
(定義 等)
第二 条
麻薬
大麻
一
一の 二
(略)
麻 薬営業 者
二 ~八
九
(略)
麻 薬製 造業者
十・ 十一
十二
麻 薬製剤 業者
厚生 労働大 臣の免 許を受 けて、 麻薬を 製剤 するこ と(麻 薬に化 学的変 化を加 えない で他 の麻薬に する ことを いう。 ただし 、
こと を含む 。以 下同じ。 )を 業とす る者を いう。
十三
十四
麻薬 元卸売 業者
(略)
麻薬 取扱 者が業 務上又 は研究 上麻薬 を取 り扱う店 舗、 製造所 、製剤 所、薬 局、病 院、診 療所( 医療 法(昭 和二十 三年法 律第
都道 府県知 事の免 許を 受けて、 麻薬 小売業 者、麻 薬診療 施設の 開設者 又は麻 薬研 究施設 の設置者 に麻 薬を譲 り渡す ことを 業
厚生 労働大 臣の免 許を受 けて 、麻薬卸 売業者 に麻 薬を譲り 渡す ことを 業とす る者を いう。
調剤を 除く 。以下 同じ。 )、又 は麻薬 を小 分けする こと (他人 から譲 り受け た麻薬 を分割 して容 器に 収める ことを いう。 以下同 じ。) を業と す
十五
麻 薬卸売 業者
る 者をい う。
十六
とす る者を いう。
( 略)
麻薬 業務 所
十 七~二 十
二十一
二百 五号 )第五 条第一 項に規 定する 医師又 は歯科 医師 の住所 を含む 。以下 同じ。 )、飼 育動物 診療 施設(獣 医療 法(平 成四年 法律第 四十六 号)
第 二条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 施 設 をい い 、 同法 第 七 条 第一 項 に 規定 す る 往診 診 療 者等 の 住 所 を含 む 。 以下 同 じ 。) 及 び 研究 施 設 を いう 。 た だ
し、 同一の 都道 府県の区 域内 にある 二以上 の病院 、診療 所若 しくは飼 育動 物診療 施設( 以下「 病院等 」とい う。) 又は 研究施 設で診 療又は 研究
二十二
麻薬研 究施設
麻 薬診療 施設
麻薬 研究者 が研究 に従 事する 研究施 設をい う。
麻薬施 用者が 診療に 従事す る病 院等を いう。
に 従事 する麻薬 施用 者又は 麻薬研 究者に ついて は、 主として 診療 又は研 究に従 事する 病院等 又は研 究施設 のみ を麻薬 業務所 とする 。
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