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参照条文 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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国債 、地方 債、 政府保 証債(そ の元 本の償 還及び 利息の 支払 につい て政府 が保証 する債 券をい う。) その 他主務大 臣の 指定す る有価 証券の 取
銀行 その他 主務大 臣の指 定する 金融機 関へ の預金
一
二
信 託業務 を営む 金融機 関(金 融機 関の信 託業務 の兼営 等に関 する法 律(昭 和十 八年法律 第四 十三号 )第一 条第一 項の認 可を 受けた金 融機 関を
得
三
いう 。)へ の金 銭信託
(財 務大臣 との協 議)
主 務大臣 は、次 の場合 には 、財務 大臣に 協議し なけれ ばなら ない。
(略 )
産業 競争力 強化 法(平成 二十 五年法 律第九 十八号 )(抄 )
第四 十七条第 一号 又は第 二号の 規定に よる指 定を しようと する とき。
一~六
七
一
次に 掲げる 措置の いず れかによ る事 業の全 部又は 一部の 構造の 変更 (当該事 業者 の関係 事業者 及び外 国関係 法人が 行う事 業の 構造の 変更を 含
事業 又は資 産の譲 受け又 は譲 渡(外国 にお けるこ れらに 相当す るもの を含む 。)
株 式交 付
株 式移転
株式交 換
会 社の分 割
合併
む。) を行う もの である こと。
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
- 30 -
第 六十七 条
○
( 略)
(略 )
( 定義)
第二条
2~
この法 律におい て「 事業再 編」と は、事 業者 がその 事業の 全部又 は一部 の生産 性を相 当程 度向上さ せる ことを 目指し た事業 活動で あっ て、次の
16
各号 のいず れにも 該当す るもの をい う。
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銀行 その他 主務大 臣の指 定する 金融機 関へ の預金
一
二
信 託業務 を営む 金融機 関(金 融機 関の信 託業務 の兼営 等に関 する法 律(昭 和十 八年法律 第四 十三号 )第一 条第一 項の認 可を 受けた金 融機 関を
得
三
いう 。)へ の金 銭信託
(財 務大臣 との協 議)
主 務大臣 は、次 の場合 には 、財務 大臣に 協議し なけれ ばなら ない。
(略 )
産業 競争力 強化 法(平成 二十 五年法 律第九 十八号 )(抄 )
第四 十七条第 一号 又は第 二号の 規定に よる指 定を しようと する とき。
一~六
七
一
次に 掲げる 措置の いず れかによ る事 業の全 部又は 一部の 構造の 変更 (当該事 業者 の関係 事業者 及び外 国関係 法人が 行う事 業の 構造の 変更を 含
事業 又は資 産の譲 受け又 は譲 渡(外国 にお けるこ れらに 相当す るもの を含む 。)
株 式交 付
株 式移転
株式交 換
会 社の分 割
合併
む。) を行う もの である こと。
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
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第 六十七 条
○
( 略)
(略 )
( 定義)
第二条
2~
この法 律におい て「 事業再 編」と は、事 業者 がその 事業の 全部又 は一部 の生産 性を相 当程 度向上さ せる ことを 目指し た事業 活動で あっ て、次の
16
各号 のいず れにも 該当す るもの をい う。
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