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参照条文 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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め に必 要な基準 とし て厚生 労働省 令で定 めるも のに 適合しな いと き。
第 五条 (第三号 に係 る部分 に限る 。)の 規定は 、第 一項の許 可に ついて 準用す る。

店 舗 販 売業 者 ( 店舗 販 売 業の 許 可 を 受け た 者 をい う 。 以下 同 じ 。) は 、 薬 局医 薬 品 (第 四 条 第五 項 第 二号 に 規 定 する 薬 局 医薬 品 を い

(店舗 販売品 目)
第二十七条

う。以下 同じ。 )を 販売し 、授与 し、又 は販 売若しく は授与 の目 的で貯 蔵し、 若しく は陳列 しては なら ない。

配置販 売業の 許可 を受け た者( 以下「 配置販 売業者 」とい う。 )は、一 般用 医薬品 のうち 経年変 化が起 こり にくいこ とそ の他の 厚生労

( 配置販 売品目 )
第三十 一条

働大 臣の 定める基 準に 適合す るもの 以外の 医薬品 を販 売し、授 与し 、又は 販売若 しくは 授与の 目的で 貯蔵し 、若 しくは 陳列し てはな らない 。
(卸 売販売 業の許 可)
卸 売販 売業の許 可は 、営業 所ごと に、そ の営業 所の 所在地の 都道 府県知 事が与え る。

( 略)

第 三十四 条
2~5
(日本 薬局方 等)

厚生 労働大 臣は 、医薬品 の性 状及び 品質の 適正を 図るた め、 薬事審議 会の 意見を 聴いて 、日本 薬局方 を定め 、これ を公 示する 。

厚生 労働大 臣は、 医療機 器、再 生医 療等製 品又は 体外診 断用医 薬品の 性状、 品質 及び性能 の適 正を図 るため 、薬事 審議会 の意 見を聴い て、 必要

しな ければ ならな い。

厚生 労働大 臣は 、少なく とも 十年ご とに日 本薬局 方の 全面に わたつて 薬事 審議会 の検討 が行わ れる ように、 その改 定に ついて 薬事審 議会に 諮問

第四 十一条



な基準 を設け るこ とができ る。

医薬品 は、そ の直 接の容器 又は直 接の 被包に 、次に 掲げる 事項 が記載さ れて いなけ ればなら ない 。ただ し、厚 生労働 省令 で別段 の定めを

(直接の 容器 等の記 載事項 )
第五 十条

し たとき は、こ の限 りでな い。
( 略)

日本 薬局方 に収め られて いる医 薬品に あつ ては、 「日本 薬局方 」の文 字及び 日本薬 局方 において 直接 の容器 又は直 接の被 包に記 載す るように

一~四


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