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参照条文 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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次 の各 号のいず れかに 該当 する場 合には 、その 違反 行為をし た研 究所の 役員は、 二十 万円以 下の過 料に処 する 。

第 十五 条に規 定する 業務以 外の業 務を行 ったと き。

第 二十四 条

(略 )




(特 例業務 等)

研究 所は、 第十五 条に規 定す る業務 及び承 継業務 のほか 、政令 で指定 する 日までの 間に おいて 、研究 所が独 立行政 法人 医薬基盤 研究 所法

主 務大 臣 は 、 五年 以 上 七年 以 下 の期 間 に おい て 国 立 研究 開 発 法人 が 達 成す べ き 業務 運 営 に 関す る 目 標( 以 下 「中 長 期 目標 」 と い

独立行 政法人通 則法 (平成 十一年 法律第 百三 号)( 抄)

「第十 八条第 一項( 附則第 十四条 第二 項にお いて準 用する 附則第 十二条 第六項 」と 読み替え るも のとす る。

八 条第二 項並び に第十 一条第 二項、 第三項 及び 第五項 」と」 とある のは「 には」 と、「 「第 十八条第 一項 (附則 第十二 条第六 項」と ある のは「、

で」と ある のは「 附則第 十四条 第一項 」と、 「には 、第 六条第 一項中 「附則 第八条 第二項 並びに 第十 一条第二 項及 び第三 項」と あるの は「附 則第

と 、「附 則第十 一条 第五項 に規定 する承 継業務 」とあ るのは 「附 則第十 四条第 一項に 規定す る特例 業務」 と、 同条第七 項中 「第一 項から 第三項 ま

定 」 と あ る の は 「 特 例 業務 勘 定 」と 、 同 項 中「 附 則 第 十二 条 第 五項 」 と ある の は 「附 則 第 十 四条 第 二 項に お い て準 用 す る附 則 第 十 二条 第 五 項」

附 則 第 十 二条 第 四 項 から 第 八 項ま で の 規定 は 、 特例 業 務 に つ いて 準 用 する 。 この 場 合 にお い て 、 同条 第 四 項 から 第 六 項ま で の 規定 中 「 承継 勘

附帯 する 業務(次 項及 び次条 第一項 におい て「特 例業 務」とい う。 )を行 う。

の一部 を改正 する 法律(平 成二 十六年 法律第 三十八 号)の 施行 の際現に 行っ ている 同法に よる改 正前の 第十五 条第一 号ロ に掲げ る業務 及びこ れに

第 十四条




(中長 期目標 )
第 三 十 五 条 の四
( 略)

う。)を 定め 、これ を当該 国立研 究開発 法人 に指示す ると ともに 、公表 しなけ れば ならない 。これ を変 更した ときも 、同様 とす る。
2~ 6

独 立行政 法人は 、次の 方法に よる 場合を除 くほ か、業 務上の 余裕金 を運用 しては ならな い。

(余裕 金の 運用)
第 四十七条

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