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参照条文 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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2
厚 生労 働大臣は 、次 の各号 のいず れにも 該当す る医 薬品、医 療機 器又は 再生医 療等製 品につ き、製 造販売 をし ようと する者 から申 請があ つたと
(略 )
き は、薬 事審議 会の意 見を聴 いて、 当該申 請に 係る医 薬品、 医療機 器又は 再生医 療等製 品を 特定用途 医薬 品、特 定用途 医療機 器又は 特定 用途再生
申請に 係る医 薬品、 医療機 器又 は再生医 療等 製品に つき、 製造販 売の承 認が与 えられ ると したな らば、 その用 途に関 し、特 に優れ た使 用価値
療機器 又は再生 医療 等製品 に対す る需要 が著 しく充 足されて いな いと認 められ る物で ある こと。
その用 途が厚 生労働 大臣 が疾病 の特性 その他 を勘案 して定 める区 分に 属する疾 病の 診断、 治療又 は予防 であつ て、 当該用途 に係 る医薬 品、医
医療等 製品と して指 定する ことが でき る。
一
二
( 略)
を 有する ことと なる物 であ ること 。
4
医療法 (昭和 二十三 年法 律第二百 五号) (抄 )
( 略)
○
第六条 の二 十四
第 一項の 規定に よる権 限は、 犯罪 捜査のた めに 認めら れたも のと解 釈して はなら ない。
前項の 規定 により 立入検 査をす る職員 は、 その身分 を示 す証明 書を携 帯し、 かつ、 関係人 にこれ を提 示しな ければ ならな い。
3
地域に おける医 療及 び介護 の総合 的な確 保の 促進に 関する 法律( 平成元 年法律 第六十 四号 )(抄)
2
○
(略)
(略 )
2
薬剤 師は 、前項 の規定 により 提供さ れた処 方箋に より 調剤し たとき その他 厚生労 働省令 で定め ると きは、支 払基 金又は 連合会 に対し 、薬剤 師法
第十二 条の二
3
(昭 和三十 五年法 律第百 四十 六号) 第二十六 条に 規定す る事項 その他 厚生 労働省令 で定 める事 項を含 む情報 を、厚 生労 働省令で 定め るとこ ろによ
( 略)
り 、電磁 的方法 によ り提供 するこ とがで きる。
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厚 生労 働大臣は 、次 の各号 のいず れにも 該当す る医 薬品、医 療機 器又は 再生医 療等製 品につ き、製 造販売 をし ようと する者 から申 請があ つたと
(略 )
き は、薬 事審議 会の意 見を聴 いて、 当該申 請に 係る医 薬品、 医療機 器又は 再生医 療等製 品を 特定用途 医薬 品、特 定用途 医療機 器又は 特定 用途再生
申請に 係る医 薬品、 医療機 器又 は再生医 療等 製品に つき、 製造販 売の承 認が与 えられ ると したな らば、 その用 途に関 し、特 に優れ た使 用価値
療機器 又は再生 医療 等製品 に対す る需要 が著 しく充 足されて いな いと認 められ る物で ある こと。
その用 途が厚 生労働 大臣 が疾病 の特性 その他 を勘案 して定 める区 分に 属する疾 病の 診断、 治療又 は予防 であつ て、 当該用途 に係 る医薬 品、医
医療等 製品と して指 定する ことが でき る。
一
二
( 略)
を 有する ことと なる物 であ ること 。
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医療法 (昭和 二十三 年法 律第二百 五号) (抄 )
( 略)
○
第六条 の二 十四
第 一項の 規定に よる権 限は、 犯罪 捜査のた めに 認めら れたも のと解 釈して はなら ない。
前項の 規定 により 立入検 査をす る職員 は、 その身分 を示 す証明 書を携 帯し、 かつ、 関係人 にこれ を提 示しな ければ ならな い。
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地域に おける医 療及 び介護 の総合 的な確 保の 促進に 関する 法律( 平成元 年法律 第六十 四号 )(抄)
2
○
(略)
(略 )
2
薬剤 師は 、前項 の規定 により 提供さ れた処 方箋に より 調剤し たとき その他 厚生労 働省令 で定め ると きは、支 払基 金又は 連合会 に対し 、薬剤 師法
第十二 条の二
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(昭 和三十 五年法 律第百 四十 六号) 第二十六 条に 規定す る事項 その他 厚生 労働省令 で定 める事 項を含 む情報 を、厚 生労 働省令で 定め るとこ ろによ
( 略)
り 、電磁 的方法 によ り提供 するこ とがで きる。
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