よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参照条文 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(略)

( 略)

(略 )

務」 という 。)

つて、 国にお いてそ の適 正な処理 を特 に確保 する必 要があ るもの とし て法律又 はこ れに基 づく政 令に特 に定め るもの (以下 「第 一号法 定受託 事

法律 又はこ れに基 づく政 令によ り都道 府県 、市町 村又は 特別区 が処理 するこ ととさ れる 事務のう ち、 国が本 来果た すべき 役割に 係る ものであ

こ の法 律におい て「 法定受 託事務 」とは 、次に 掲げ る事務を いう 。

② ~⑧







薬 事法附則 第六 条の規 定によ り薬種 商販売 業の 許可を受 けた ものと みなさ れた者 (この 法律の 施行の 日ま での間 継続し て当該 許可( その更



薬事法 の一部 を改 正する 法律( 平成十 八年法 律第六 十九号 )( 抄)

⑩~ ⑰



第八条

新 に係る 旧法第 二十八 条第一 項の許 可を含 む。 )によ り薬種 商販売 業が営 まれて いる場 合に 限る。) につ いては 、次条 に定め るもの を除 き、従前

この法 律の 施行の際 現に 旧法第 三十条 第一項 の許 可を受 けている 者( この法 律の施 行後に 附則 第十七条 の規定 に基 づきな お従前 の例に より

の例に より引 き続き 当該薬 種商販 売業 を営む ことが できる 。
第十条

許可 を受け た者を 含む。 以下「 既存 配置販売 業者 」とい う。) につい ては、 新法第 三十条 第一 項の許 可を受 けない でも、 引き続 き既存 配置 販売業

者 に係る 業務を 行うこ とが できる。 この 場合に おいて 、旧法 第三十 条第 一項(旧 法第 八十三 条第一 項の規 定によ り読み 替えて 適用 される 場合を 含
む。) の規定 は、 薬事法第 二十 四条第 二項の 許可の 更新に つい ては、な おそ の効力 を有す る。

- 32 -