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参照条文 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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一
二
三
イ
政府 等(政 府及び 独立行 政法 人(通則 法第 二条第 一項に 規定す る独立 行政法 人をい う。 以下同 じ。) をいう 。)以 外の者 に対し 、試 験研究
医 薬品 及び医 療機器 等並び に薬用 植物 その他の 生物 資源の 開発に 資する ことと なる共 通的な 研究 を行い 、その 成果を 普及す ること 。
医薬 品技術 及び 医療機 器等技術 に関 する次 に掲げ る業務
ロ
ニ
ハ
調査す ること 。
情 報を収集 し、 整理し 、及び 提供す るこ と。
海外か ら研 究者を招 へい するこ と。
を国の 試験研 究機関 又は 試験研 究に関 する業 務を行 う独立 行政法 人と 共同して 行う ことに ついて あっせ んする こと 。
ホ
希少 疾病用 医薬品 、希 少疾病用 医療 機器及 び希少 疾病用 再生医 療等 製品並び にそ の用途 に係る 対象者 の数が 医薬品 医療機 器等 法第七 十七条 の
三の厚 生労働 省令 で定め る人数 に達し ない特 定用途 医薬品 、特 定用途 医療機 器及び 特定用 途再生 医療等 製品 に関する 試験 研究に 関し、 必要な 資
金に 充て るため の助成 金を交 付し、 並びに 指導及 び助 言を行 うこと (厚生 労働省 の所管 する他 の独 立行政法 人の 業務に 属する ものを 除く。 )。
経済 施策 を一体 的に講 ずるこ とによ る安 全保障の 確保 の推進 に関す る法律 (令和 四年法 律第四 十三 号)第 四十二 条第一 項に 規定する 安定供 給
確 保 支 援 業 務 ( 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る指 定 に 係る も の に限 る 。 第十 五 条 の 三第 一 項 及び 第 二 十一 条 に おい て 「 安 定供 給 確 保 支援 業 務 」と い
国 民の 健康の 保持及 び増進 に関す る調査 及び研 究を 行うこ と。
う 。) を行うこ と。
四
国民 の栄養 その他 国民の 食生活 の調査 及び 研究を 行うこ と。
食 品につ いて栄 養生理 学上の 試験 を行う こと。
五
六
科学技 術・イ ノベー ショ ン創出 の活性 化に関 する 法律(平 成二十 年法 律第六十 三号 )第三 十四条 の六第 一項の 規定 による出 資並 びに人 的及び
第一号 、第二 号及び 第四号 から 前号まで に掲 げる業 務に附 帯する 業務を 行うこ と。
技術的 援助のう ち政 令で定 めるも のを行 うこ と。
七
八
健 康増進 法( 平成十四 年法 律第百 三号) 第十条 第二項 の規 定に基づ き、 国民健 康・栄 養調査 の実施 に関す る事務 を行 うこと 。
研究 所は、 前項の 業務の ほか、 次の 業務を 行う。
一
健康 増進法第 四十 三条第 三項( 同法第 六十三 条第 二項にお いて 準用す る場合 を含む 。)の 規定に 基づき 、同 法第四 十三条 第一項 の規定 による
食 品表 示法( 平成二 十五年 法律第 七十号 )第八 条第 一項の 規定に より収 去され た食品 の試験 を行 うこと。
試 験を 行うこと 。
健康増 進法第 六十一 条第 五項( 同法第六 十三 条第二 項及び 第六十 六条 第三項に おい て準用 する場 合を含 む。) の規 定により 収去 された 食品の
許可又 は同法 第六十 三条 第一項の 規定に よる 承認を 行うに ついて 必要 な試験を 行う こと。
二
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一
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政府 等(政 府及び 独立行 政法 人(通則 法第 二条第 一項に 規定す る独立 行政法 人をい う。 以下同 じ。) をいう 。)以 外の者 に対し 、試 験研究
医 薬品 及び医 療機器 等並び に薬用 植物 その他の 生物 資源の 開発に 資する ことと なる共 通的な 研究 を行い 、その 成果を 普及す ること 。
医薬 品技術 及び 医療機 器等技術 に関 する次 に掲げ る業務
ロ
ニ
ハ
調査す ること 。
情 報を収集 し、 整理し 、及び 提供す るこ と。
海外か ら研 究者を招 へい するこ と。
を国の 試験研 究機関 又は 試験研 究に関 する業 務を行 う独立 行政法 人と 共同して 行う ことに ついて あっせ んする こと 。
ホ
希少 疾病用 医薬品 、希 少疾病用 医療 機器及 び希少 疾病用 再生医 療等 製品並び にそ の用途 に係る 対象者 の数が 医薬品 医療機 器等 法第七 十七条 の
三の厚 生労働 省令 で定め る人数 に達し ない特 定用途 医薬品 、特 定用途 医療機 器及び 特定用 途再生 医療等 製品 に関する 試験 研究に 関し、 必要な 資
金に 充て るため の助成 金を交 付し、 並びに 指導及 び助 言を行 うこと (厚生 労働省 の所管 する他 の独 立行政法 人の 業務に 属する ものを 除く。 )。
経済 施策 を一体 的に講 ずるこ とによ る安 全保障の 確保 の推進 に関す る法律 (令和 四年法 律第四 十三 号)第 四十二 条第一 項に 規定する 安定供 給
確 保 支 援 業 務 ( 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る指 定 に 係る も の に限 る 。 第十 五 条 の 三第 一 項 及び 第 二 十一 条 に おい て 「 安 定供 給 確 保 支援 業 務 」と い
国 民の 健康の 保持及 び増進 に関す る調査 及び研 究を 行うこ と。
う 。) を行うこ と。
四
国民 の栄養 その他 国民の 食生活 の調査 及び 研究を 行うこ と。
食 品につ いて栄 養生理 学上の 試験 を行う こと。
五
六
科学技 術・イ ノベー ショ ン創出 の活性 化に関 する 法律(平 成二十 年法 律第六十 三号 )第三 十四条 の六第 一項の 規定 による出 資並 びに人 的及び
第一号 、第二 号及び 第四号 から 前号まで に掲 げる業 務に附 帯する 業務を 行うこ と。
技術的 援助のう ち政 令で定 めるも のを行 うこ と。
七
八
健 康増進 法( 平成十四 年法 律第百 三号) 第十条 第二項 の規 定に基づ き、 国民健 康・栄 養調査 の実施 に関す る事務 を行 うこと 。
研究 所は、 前項の 業務の ほか、 次の 業務を 行う。
一
健康 増進法第 四十 三条第 三項( 同法第 六十三 条第 二項にお いて 準用す る場合 を含む 。)の 規定に 基づき 、同 法第四 十三条 第一項 の規定 による
食 品表 示法( 平成二 十五年 法律第 七十号 )第八 条第 一項の 規定に より収 去され た食品 の試験 を行 うこと。
試 験を 行うこと 。
健康増 進法第 六十一 条第 五項( 同法第六 十三 条第二 項及び 第六十 六条 第三項に おい て準用 する場 合を含 む。) の規 定により 収去 された 食品の
許可又 は同法 第六十 三条 第一項の 規定に よる 承認を 行うに ついて 必要 な試験を 行う こと。
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