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参照条文 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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(略)
定 めら れた事項
六~十 五
(容器 等への 符号等 の記載 )
(略 )
要指 導医薬 品、 一般用医 薬品 その他 の厚生 労働省 令で定 める 医薬品は 、こ れに添 付する 文書又 はそ の容器若 しくは 被包 に、当 該医薬 品に関 する
第五 十二条
2
最新 の論文 その他 により 得られ た知 見に基づ き、 次に掲 げる事 項が記 載され ていな ければ なら ない。 ただし 、厚生 労働省 令で別 段の定 めを したと
一
日本 薬局方に 収め られて いる医 薬品に あつて は、 日本薬局 方に おいて 当該医 薬品の 品質、 有効性 及び安 全性 に関連 する事 項とし て記載 するよ
( 略)
き は、こ の限り でない 。
二
( 略)
うに定 められ た事項
三~ 五
(注意 事項 等情報 の公表 )
(略 )
( 略)
次の イから ホま でに掲 げる事 項
イ
日本薬 局方に 収めら れてい る医 薬品に あつて は、日 本薬局 方にお いて当 該医 薬品の品 質、 有効性 及び安 全性に 関連す る事 項として 公表 する
医薬品
前 項の注 意事項 等情報 とは、 次の 各号に掲 げる 区分に 応じ、 それぞ れ当該 各号に 定める 事項 をいう 。
第 六十八条 の二
2
一
ロ
(略)
(略 )
よ うに定 めら れた事項
ハ~ホ
二・ 三
厚 生労 働 大 臣は 、 毎 年 度、 前 二 条の 規 定 によ る そ れぞ れ の 報 告の 状 況 につ い て 薬事 審 議 会に 報 告 し 、必 要 が あ ると 認 め ると き
(薬 事審議 会への 報告等 )
第 六 十 八 条 の 十二
は、そ の意 見を聴 いて、 医薬品 、医薬 部外品 、化粧 品、 医療機 器又は 再生医 療等製 品の使 用によ る保 健衛生上 の危 害の発 生又は 拡大を 防止す るた
め に必要 な措置 を講ず るもの とする 。
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定 めら れた事項
六~十 五
(容器 等への 符号等 の記載 )
(略 )
要指 導医薬 品、 一般用医 薬品 その他 の厚生 労働省 令で定 める 医薬品は 、こ れに添 付する 文書又 はそ の容器若 しくは 被包 に、当 該医薬 品に関 する
第五 十二条
2
最新 の論文 その他 により 得られ た知 見に基づ き、 次に掲 げる事 項が記 載され ていな ければ なら ない。 ただし 、厚生 労働省 令で別 段の定 めを したと
一
日本 薬局方に 収め られて いる医 薬品に あつて は、 日本薬局 方に おいて 当該医 薬品の 品質、 有効性 及び安 全性 に関連 する事 項とし て記載 するよ
( 略)
き は、こ の限り でない 。
二
( 略)
うに定 められ た事項
三~ 五
(注意 事項 等情報 の公表 )
(略 )
( 略)
次の イから ホま でに掲 げる事 項
イ
日本薬 局方に 収めら れてい る医 薬品に あつて は、日 本薬局 方にお いて当 該医 薬品の品 質、 有効性 及び安 全性に 関連す る事 項として 公表 する
医薬品
前 項の注 意事項 等情報 とは、 次の 各号に掲 げる 区分に 応じ、 それぞ れ当該 各号に 定める 事項 をいう 。
第 六十八条 の二
2
一
ロ
(略)
(略 )
よ うに定 めら れた事項
ハ~ホ
二・ 三
厚 生労 働 大 臣は 、 毎 年 度、 前 二 条の 規 定 によ る そ れぞ れ の 報 告の 状 況 につ い て 薬事 審 議 会に 報 告 し 、必 要 が あ ると 認 め ると き
(薬 事審議 会への 報告等 )
第 六 十 八 条 の 十二
は、そ の意 見を聴 いて、 医薬品 、医薬 部外品 、化粧 品、 医療機 器又は 再生医 療等製 品の使 用によ る保 健衛生上 の危 害の発 生又は 拡大を 防止す るた
め に必要 な措置 を講ず るもの とする 。
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