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参照条文 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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( 医薬品 の販売 業の 許可)

薬局開 設者 又は医 薬品の 販売業 の許可 を受 けた者で なけ れば、 業とし て、医 薬品を 販売し 、授与 し、 又は販 売若し くは授 与の目 的で貯

前項 の許可 は、 六年ごと にそ の更新 を受け なけれ ば、そ の期 間の経過 によ つて、 その効 力を失 う。

製造 業者に 、それ ぞれ販 売し 、授与 し、又 はその 販売若 しくは 授与の 目的 で貯蔵し 、若 しくは 陳列す るとき は、こ の限 りでない 。

品を薬 局開設 者又は 医薬品 の製造 販売 業者、 製造業 者若し くは販 売業者 に、医 薬品 の製造業 者が その製 造した 医薬品 を医薬 品の 製造販売 業者 又は

蔵 し、若 しくは 陳列( 配置す ること を含む 。以 下同じ 。)し てはな らない 。ただ し、医 薬品 の製造販 売業 者がそ の製造 等をし 、又は 輸入 した医薬

第二十 四条


( 医薬品 の販売 業の許 可の 種類)

配置 販売 業の許 可

(略 )
一 般用医 薬品を 、配 置により 販売 し、又 は授与 する業 務

医薬品 の販売 業の 許可は 、次の 各号に 掲げる 区分に 応じ、 当該 各号に定 める 業務に ついて 行う。


(略)

第二十 五条


(店舗 販売 業の許 可)
( 略)

前 項の許 可を受 けよう とする 者は 、厚生労 働省 令で定 めると ころに より、 次に掲 げる事 項を 記載し た申請 書をそ の店舗 の所在 地の都 道府 県知事

第 二十六条










法人 にあつて は、 薬事に 関する 業務に 責任を 有す る役員の 氏名

そ の店舗 にお いて医薬 品の 販売又 は授与 の業務 を行う 体制 の概要

その 店舗の 構造設 備の 概要

その店 舗の名 称及び 所在地

氏名 又は名 称及 び住所 並びに 法人に あつ ては、そ の代 表者の 氏名

に提 出しな ければ ならな い。



第五 項に おいて 準用す る第五 条第三 号イ からトま でに 該当し ない旨 その他 厚生 労働省令 で定め る事 項
(略)




そ の店 舗の構 造設備 が、厚 生労働 省令で 定める 基準 に適合 しない とき。

次の 各号の いず れかに該 当す るとき は、第 一項の 許可を 与え ないこと がで きる。


薬剤 師又は 登録販 売者を 置くこ とその 他そ の店舗 におい て医薬 品の販 売又は 授与の 業務 を行う体 制が 適切に 医薬品 を販売 し、又 は授 与するた




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