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参照条文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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う 。)を 有する 蓋然 性が高 く、かつ 、人 の身体 に使用 された 場合 に保健 衛生上 の危害 が発生 するお それが ある 物(覚醒 剤取 締法( 昭和二 十六年 法

律第二 百五 十二号 )に規 定する 覚醒剤 、麻薬 及び向 精神 薬取締 法(昭 和二十 八年法 律第十 四号) に規 定する麻 薬及 び向精 神薬並 びにあ へん法 (昭

和 二十九 年法律 第七十 一号) に規定 するあ へん 及びけ しがら を除く 。)と して、 厚生労 働大 臣が薬事 審議 会の意 見を聴 いて指 定する もの をいう。

この法 律で「 希少疾 病用 医薬品」 とは 、第七 十七条 の二第 一項の 規定 による指 定を 受けた 医薬品 を、「 希少疾 病用医 療機器 」と は、同 項の規 定

に よ る 指 定 を 受 け た 医 療機 器 を 、 「希 少 疾 病 用再 生 医 療等 製 品 」と は 、 同項 の 規 定 によ る 指 定を 受 け た再 生 医 療等 製 品 を 、「 先 駆 的医 薬 品 」と

は、同条 第二項 の規 定によ る指定 を受け た医 薬品を、 「先駆 的医 療機器 」とは 、同項 の規定 による 指定 を受け た医療機 器を 、「先 駆的再 生医療 等

製品 」とは 、同項 の規定 による 指定 を受けた 再生 医療等 製品を 、「特 定用途 医薬品 」とは 、同 条第三 項の規 定によ る指定 を受け た医薬 品を 、「特

定 用途医 療機器 」とは 、同 項の規定 によ る指定 を受け た医療 機器を 、「 特定用途 再生 医療等 製品」 とは、 同項の 規定に よる指 定を 受けた 再生医 療
( 略)

等製品 をいう 。


薬局は 、そ の所在地 の都 道府県 知事( その所 在地が 保健 所を設置 する 市又は 特別区の 区域 にある 場合に おいて は、 市長又 は区長 。次項 、第

(開 設の許 可)

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その薬 局の名 称及び 所在地

氏名 又は名 称及 び住所 並びに 法人に あつ ては、そ の代 表者の 氏名
その 薬局の 構造設 備の 概要

そ の薬局 にお いて調剤 及び 調剤さ れた薬 剤の販 売又は 授与 の業務を 行う 体制の 概要並 びにそ の薬局 におい て医薬 品の 販売業 を併せ 行う場 合に
法人 にあ つては 、薬事 に関す る業務 に責 任を有す る役 員の氏 名

あつ ては 医薬品 の販売 又は授 与の業 務を行 う体制 の概 要


次条第 三号イ からト まで に該当 しない旨 その 他厚生 労働省 令で定 める 事項

この条 にお いて、 次の各 号に掲 げる用 語の 意義は、 当該 各号に 定める ところ による 。

第 一項 の許可は 、六 年ごと にその 更新を 受けな けれ ば、その 期間 の経過 によつ て、そ の効力 を失う 。

(略 )









に提 出しな ければ ならな い。

前 項の許 可を受 けよう とする 者は 、厚生労 働省 令で定 めると ころに より、 次に掲 げる事 項を 記載し た申請 書をそ の薬局 の所在 地の都 道府 県知事

一 項にお いて準 用する 場合を 含む。 )にお いて 同じ。 )の許 可を受 けなけ れば、 開設し ては ならない 。

七条第 四項 並びに 第十条 第一項 (第三 十八条 第一項 並び に第四 十条第 一項及 び第二 項にお いて準 用す る場合を 含む 。)及 び第二 項(第 三十八 条第

第 四条







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