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提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

249201

※事務処理用

提案される医療技術名

小児科外来診療料

申請団体名

日本小児科医会
22小児科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

20小児外科
関連する診療科(2つまで)
01内科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無

「実績あり」の
場合、右欄も記
載する



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名

令和4年度

小児科外来診療料


追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

001-2
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し





保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

再評価が必要な理由

その他」を選んだ場合、右欄に記載

①初診・再診(処方箋交付する場合、処方箋交付しない場合)ともに30点の増額
②時間外加算、休日加算、深夜加算の算定方式の見直し:出来高・乳幼児加算相当額(初診時75点、再診時38点)を減ずるにとどめ、「乳幼児加
算の時間外としての評価部分(初診時40点、再診時32点)」は減じない算定方式への変更
➂C004救急搬送診察料および当日の診察医療費は包括外とする見直し

➀初診・再診(処方箋交付する場合、処方箋交付しない場合)ともに30点増額要望:
⑴長年、当該診療料は、診療報酬上の見直しが消費税増税時以外は実施されていないこと、
⑵日常的に実施している各種外来迅速診断検査やアレルギー検査等の診療内容の進歩に伴う再評価も行われてないこと、
⑶少子化の進行の中、子ども一人一人を大切にすくすく育てていくためには、寄り添って支援していくこが重要で、診療の機会を利用した「バイ
オ・サイコ・ソーシャルな医療面談の実施」が求められるが、それには時間と手間が必要でり、その評価は十分とは言えないこと等に対して、診
療報酬上の再評価が必要である。また、急速な少子化の進行とコロナ禍以降の感染対策の浸透や受診控え等による受診者数の減少は、今後も持続
し以前のような受診者数の回復は望めない。コロナ感染症の臨時的な対応で一時的な医療収入の増加を認めているものの、人件費・衛生資材費等
の増加等の理由により、診療所の収益性の低下がみられ、厳しい状況に陥ると予想される。小児科診療所の自然減少はやむを得ないが、急速な減
少は、小児の初期救急をはじめとする地域医療体制への影響が計り知れない。以上のような理由により、今後も質の高い医療を供給し小児の地域
医療体制を維持しするためには、初・再診ともに30点の増額が必要である。
➁乳幼児の時間外受診のニーズは高いが、当該診療料の時間外等加算の報酬上の評価は十分とは言えない。現行の当該診療料の時間外等の算定の
際には、時間外加算あるいは休日加算や深夜加算と乳幼児加算(時間外)を合わせた点数から乳幼児加算(時間外)分相当の初診時115点、再診
時70点を減ずるとある。乳幼児加算(時間外)は、「初・再診の乳幼児加算(出来高)」に「乳幼児加算の時間外における評価分:初診時40点、
再診時32点」を合わせたものである。時間外等診療をより活性化するためには、この評価分の初診時40点・再診時32点を算定できる方式への変更
が重要である。
➂重症度の高い患児の医師同乗による緊急搬送(C004救急搬送診療料の算定)の際には、当日の外来診療を止めざるを得なく、その労力と診療停
止に代わる報酬対価が認められていない。C004救急搬送診療料と当日の診療医療費は包括対象外とし、ともに出来高算定ができるように要望す
る。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

①処方箋交付する場合:初診時599点 再診時406点 処方箋交付しない場合:初診時716点 再診時524点
➡初診、再診ともに30点の増額。処方箋交付する場合:初診時629点 再診時436点 処方箋交付しない場合:初診時746点 再診時554点に増
額。少子化の中、バイオ・サイコ・ソーシャルな医療面談や必要性の高い各種検査の実施により質の高い医療を供給でき、保護者の信頼性向上が
得られ、重複受診や安易な救急受診も減らすことが可能となる。また、急激な小児科診療所の減少を防ぎ、小児の初期救急医療を始めとする地域
医療体制の維持が可能となる。
➁当該診療料の時間外等の算定は、時間外加算あるいは休日加算、深夜加算と乳幼児加算(時間外)を合わせた点数から乳幼児加算(時間外)相
当の初診時115点、再診時70点を減ずる算定方式
➡当該診療料の時間外等の算定は、初診時75点、再診時38点のみを減ずる算定方式に変更(乳幼児加算の時間外における評価分:初診時40点、
再診時32点が算定できる案)。算定方法の見直しによって時間外診療がより活性化し、疾病の早期治療だけでなく、子ども支援・育児支援にも大
きく寄与できる。また、夜間・休日受診が抑制され医療費も削減される。
➂C004救急搬送診察料および当時の診療費は包括内
➡救急搬送診察料(1300点+乳幼児加算700点)および当日診療費を出来高算定とする。出来高算定により、十分とは言えないが、診療内容と
外来診療の停止に対する報酬が多少なりとも補われる。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

➀当該診療料は、処方箋交付する場合:初診時599点、再診時406点、処方箋交付しない場合:初診時716点 再診時524点である。
②時間外加算、休日加算、深夜加算の算定時において、それぞれの加算点数から初診時115点、再診時70点を減ずる算定方式。
③C004救急搬送診察料および当時の診療費は包括内で別に算定できない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

001-2

医療技術名

小児科外来診療料

696