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提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

247201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

外来栄養食事指導料
日本小児アレルギー学会
22小児科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

09アレルギー内科
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無

「実績あり」の
場合、右欄も記
載する



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名

リストから選択
特になし
有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


001-9
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
文字数: 185

再評価が必要な理由



その他」を選んだ場合、右欄に記載

従来の外来栄養食事指導料(B001ー9)に準拠し、管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっ
ては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。外来栄養食事指導料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指
導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指導時間を記載する。小児食物アレルギー患者は9歳未満の小児に限る。
食物アレルギー児童が治癒を目指す際には、食物アレルギー負荷試験の結果に基づき食べられる範囲を安全性を担保しながら、少しずつ摂取量を
増やすことが必要である。食物アレルギー負荷試験(D291-2)は従来9歳未満の年齢制限があったが、令和4(2022)年から16歳未
満へ適応年齢の拡大が実施された。しかし現行の外来栄養食事指導料の算定要件は過去の小児食物アレルギー負荷試験の算定要件(9歳未満)に
準拠したものとなっている。食物アレルギー負荷試験後において自然耐性が得にくい年齢の高い食物アレルギー児ほど丁寧な栄養食事指導が必要
であり、ガイドラインにおいても食物アレルギー負荷試験と栄養食事指導はセットで行われるものとされている。また食物アレルギー患者に対す
る栄養食事指導には、食べられる範囲提示のほかにも栄養摂取状況の評価とともに不足分を補うための工夫の指導や、食品表示に関する知識を伝
えることで誤食事故を減らす役割があり、年齢にかかわらず日常管理に不可欠なものでもある 参考文献1)、2)。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

【根拠】
小中学生の食物アレルギー有病率は4.6%(2016年文部科学省調査)であり、当該年齢の食物アレルギー患者は200,000-300,000人と推定さ
れる。過去に日本小児アレルギー学会調査において、小児アレルギー負荷試験の年齢適応拡大以前でも、9歳以上に約10,000回/年負荷試験が実
施されていることが判明している 参考文献3)。負荷試験の年齢適応拡大に伴い実施件数はさらに増加していると推測されるが、9歳以上の食物
アレルギー児に対する栄養食事指導については不十分であることが我々の調査で判明している 参考文献4)。
【有効性】
食物アレルギー患者に対して適正な栄養食事指導を行うことは、食材の特性や加工品の表記など、患者や家族の不安や誤食のリスクを取り除くた
めの知識を提供することにもなり、正しい知識を身につけることで時間内外の救急外来受診の機会を減らすことになる。また、必要最小限の食物
除去を行いながら摂取を継続することは、食物アレルギー患者をより早く耐性獲得(治癒)に誘導することとなる。罹病期間の短縮は、血液検査
や食物アレルギー負荷試験の総実施回数の減少につながり、結果的に医療費抑制に寄与する。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

1.対象患者:9歳未満
2.技術内容:栄養摂取状況の評価および栄養食事指導を行う。食品表示のルールを含め、食品に関する正しい情報を提供する。小児アレルギー
負荷試験の結果に基づき、食べられる範囲を確認し、安全性を確保できる範囲の摂取を指導する。
3.外来栄養食事指導料1
初回 ① 対面で行った場合 260点 ② 情報通信機器等を用いた場合 235点
2回目以降 ① 対面で行った場合 200点 ② 情報通信機器等を用いた場合 180点
外来栄養食事指導料2
初回 ① 対面で行った場合 250点 ② 情報通信機器等を用いた場合 225点
2回目以降 ① 対面で行った場合 190点 ② 情報通信機器等を用いた場合 170点


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

001―9

医療技術名

外来栄養食事指導料

676