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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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有料老人ホームで行われるサービス
○有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日老発第0718003号局長通知)
9.サービス等
二 生活相談・助言等
イ 入居時には、心身の健康状況等について調査を行うこと。
ロ 入居後は入居者の各種の相談に応ずるとともに適切な助言等を行うこと。
五 安否確認又は状況把握
入居者が居住部分への訪問による安否確認や状況把握を希望しない場合であっても、電話、居住部分内での入居者の動体を
把握できる装置による確認、食事サービスの提供時における確認等その他の適切な方法により、毎日1回以上、安否確認等
を実施すること。
安否確認等の実施にあたっては、安全・安心の確保の観点のみならず、プライバシーの確保について十分に考慮する必要があるこ
とから、その方法等については、運営懇談会その他の機会を通じて入居者の意向の確認、意見交換等を行い、できる限りそれを尊
重したものとすること。
八 身元引受人への連絡等
イ 入居者の生活において必要な場合には、身元引受人等への連絡等所要 の措置をとるとともに、本人の意向に応じ、関連諸
制度、諸施策の活用 についても迅速かつ適切な措置をとること。
ロ 要介護者等については、入居者の生活及び健康の状況並びにサービス の提供状況を身元引受人等へ定期的に報告するこ
と。

十 家族との交流・外出の機会の確保
常に入居者の家族との連携を図り、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるとともに、入居者の外出の機会
を確保するよう努めること

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