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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
■ 衆議院・厚生労働委員会における附帯決議(令和8年5月22日)(抄)
十二 中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの入居者に対する新たな相談支援類型への利用者
負担の導入が介護付きホーム等との均衡の観点から行うものであることについて政府として説明に努めること。
新たな相談支援類型の導入後、サービス利用の抑制による重度化リスク、利用者負担及び居住継続への影響並
びにケアマネジャーへの過剰な要求の状況を施行後一定期間ごとに把握し、必要な見直しを行うこと。さらに、
ケアマネジャーの中立・公正な立場が損なわれることのないよう配慮するとともに、新たな請求・債権管理業
務等による過度な事務負担が生じないよう標準的な事務手順及び情報システムの整備等の必要な措置を講ずる
こと。また、在宅サービス利用者全体のケアマネジメントの取扱いについては、関係者の意見を踏まえて慎重
に対応すること。

■ 参議院・厚生労働委員会における附帯決議(令和8年6月18日)(抄)

九 中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの入居者に対する新たな相談支援類型への利用者負
担の導入が介護付きホーム等との均衡の観点から行うものであることについて説明に努めること。また、新た
な相談支援類型の導入後、サービス利用の抑制による重度化リスク、利用者負担及び居住継続への影響並びに
ケアマネジャーへの過剰な要求の状況を施行後一定期間ごとに把握し、必要な見直しを行うこと。さらに、ケ
アマネジャーの中立・公正な立場が損なわれることのないよう配慮するとともに、新たな請求・債権管理業務
等による過度な事務負担が生じないよう標準的な事務手順及び情報システムの整備等の必要な措置を講ずるこ
と。併せて、在宅サービス利用者全体のケアマネジメントの取扱いについては、これまでの利用者負担の対象
に係る議論の経過に鑑み、関係者の意見を踏まえて慎重に対応すること。

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