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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録制度の関係条文⑥
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(登録の基準等)
第二十九条の十八 都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規
定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
一 当該設置しようとする有料老人ホームにおける入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
イ 書面による契約であること。
ロ 厚生労働省令で定める不当な条件を付さない契約であること。
二 当該設置しようとする有料老人ホームの設置者が、運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項を定めていること。
三 当該設置しようとする有料老人ホームが、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの設備及び運営について都道府県の条例で定め
る基準に適合していること。
2 都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他
の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームに配置する職員及びその員数
二 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの入居者の介護保険法第八条第二十三項に規定する指定居宅サービス等及び同法第八条の
二第十六項に規定する指定介護予防サービス等の適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供の適切な確保に関する事項
三 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営に関する事項であつて、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密
接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
3 都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
4 都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その
旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」とい
う。)の所在地の市町村長に通知しなければならない。
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○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(登録の基準等)
第二十九条の十八 都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規
定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
一 当該設置しようとする有料老人ホームにおける入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
イ 書面による契約であること。
ロ 厚生労働省令で定める不当な条件を付さない契約であること。
二 当該設置しようとする有料老人ホームの設置者が、運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項を定めていること。
三 当該設置しようとする有料老人ホームが、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの設備及び運営について都道府県の条例で定め
る基準に適合していること。
2 都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他
の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームに配置する職員及びその員数
二 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの入居者の介護保険法第八条第二十三項に規定する指定居宅サービス等及び同法第八条の
二第十六項に規定する指定介護予防サービス等の適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供の適切な確保に関する事項
三 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営に関する事項であつて、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密
接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
3 都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
4 都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その
旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」とい
う。)の所在地の市町村長に通知しなければならない。
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