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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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登録制度の関係条文①
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第 51 号)による改正後)
第一節

有料老人ホーム

(届出等)
第二十九条 有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚
生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含
む。以下同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定め
る施設でないものをいう。以下同じ。)であつて、第二十九条の十六第一項に規定する登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホーム以外の
ものを設置しようとする者は、あらかじめ、その施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を、当該施設を設置しよ
うとする地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 施設の名称及び設置予定地
二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三 入居させる者が該当する要介護状態区分(介護保険法第七条第一項に規定する要介護状態区分をいう。第二十九条の十六第一項及び第二
十九条の十七第一項第五号において同じ。)その他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項
四 入居者に供与をする介護等の内容
五 入居者に対する介護サービス(介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等その他の介護保険に係る保健医療サービス又は福祉サー
ビスをいう。以下同じ。)の提供について介護サービス提供者(介護サービスを提供する者をいう。第二十九条の十七第一項第七号において
同じ。)と連携及び協力をする場合にあつては、当該連携及び協力に関する事項
六 その他厚生労働省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居契約(入居さ
せる者と締結する有料老人ホームへの入居に係る契約をいう。以下同じ。)に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければな
らない。
3 第一項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項(次条及び第二十九条の六第一項において「届出事項」という。)に変更を生じ
たとき、又は前項に規定する書類に記載した事項に変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、
変更の日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
4 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る有料老人ホームの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の
日の一月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、第一項又は前二項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地
又は所在地の市町村長に通知しなければならない。
6 市町村長は、第一項、第三項又は第四項の規定による届出がされていない疑いがある有料老人ホーム(第二十九条の十八第五項に規定する
登録有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を発
見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
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