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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録制度の関係条文⑨
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(登録簿)
第二十九条の二十 第二十九条の十六第一項の登録は、登録有料老人ホーム登録簿(以下単に「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記
載してするものとする。
一 第二十九条の十七第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)
二 登録年月日及び登録番号
2 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(登録事項等の変更)
第二十九条の二十一 登録有料老人ホームの設置者は、登録事項に変更を生じたとき、又は第二十九条の十七第二項に規定する書類に記載
した事項に変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、遅滞なく、厚生労働省令で定める
ところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、第二十九条の三十五第一項の規定に
より登録有料老人ホームの登録を取り消す場合を除き、当該変更があつた登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならな
い。
3 都道府県知事は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知
しなければならない。
4 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登
録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(誇大広告の禁止)
第二十九条の二十二 登録有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護
等の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若し
くは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(契約締結前における書面の交付及び説明)
第二十九条の二十三 登録有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームに入居しようとする
者に対して、入居契約を締結するまでに、登録事項その他厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して
説明しなければならない。
2 登録有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームに入居しようと
する者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該登録有料老
人ホームの設置者は、同項の規定による書面の交付をしたものとみなす。
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○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(登録簿)
第二十九条の二十 第二十九条の十六第一項の登録は、登録有料老人ホーム登録簿(以下単に「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記
載してするものとする。
一 第二十九条の十七第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)
二 登録年月日及び登録番号
2 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(登録事項等の変更)
第二十九条の二十一 登録有料老人ホームの設置者は、登録事項に変更を生じたとき、又は第二十九条の十七第二項に規定する書類に記載
した事項に変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、遅滞なく、厚生労働省令で定める
ところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、第二十九条の三十五第一項の規定に
より登録有料老人ホームの登録を取り消す場合を除き、当該変更があつた登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならな
い。
3 都道府県知事は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知
しなければならない。
4 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登
録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(誇大広告の禁止)
第二十九条の二十二 登録有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護
等の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若し
くは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(契約締結前における書面の交付及び説明)
第二十九条の二十三 登録有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームに入居しようとする
者に対して、入居契約を締結するまでに、登録事項その他厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して
説明しなければならない。
2 登録有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームに入居しようと
する者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該登録有料老
人ホームの設置者は、同項の規定による書面の交付をしたものとみなす。
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