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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録制度の関係条文⑬
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(登録の取消し等)
第二十九条の三十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホームの設置者に対して、その登録有料老人
ホームの登録を取り消し、又は期間を定めてその登録有料老人ホーム事業の制限若しくは停止を命ずることができる。
一 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の十九第一項第二号から第六号まで又は第十三号から第十六号までのいずれかに該当する
に至つたとき。
二 登録有料老人ホームの設置者が、不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたとき。
三 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十一第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の三十三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 登録有料老人ホームの設置者又は当該登録有料老人ホームの職員が、第二十九条の三十三第一項の規定による質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録有料老人ホームの職員が
その行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録有料老人ホームの設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
六 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十八第二項又は前条第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、登録有料老人ホームの設置者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれら
の法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、登録有料老人ホームの設置者が、有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
九 登録有料老人ホームの設置者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人(法定
代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)がこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若し
くは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十 登録有料老人ホームの設置者が法人である場合にあつては、その役員等のうちにこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消
し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
があるとき。
十一 登録有料老人ホームの設置者が個人である場合にあつては、当該個人の政令で定める使用人のうちにこの項の規定による登録有料老
人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著し
く不当な行為をした者があるとき。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録の取消しを受けた
者に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。次条第四
項において同じ。)を受けた登録有料老人ホームの設置者に対して第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は同項の規定
による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は同項の規定による命令をしたとき、その他入居者の心身の
健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の
介護サービスを提供する施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、必
要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
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○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(登録の取消し等)
第二十九条の三十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホームの設置者に対して、その登録有料老人
ホームの登録を取り消し、又は期間を定めてその登録有料老人ホーム事業の制限若しくは停止を命ずることができる。
一 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の十九第一項第二号から第六号まで又は第十三号から第十六号までのいずれかに該当する
に至つたとき。
二 登録有料老人ホームの設置者が、不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたとき。
三 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十一第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の三十三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 登録有料老人ホームの設置者又は当該登録有料老人ホームの職員が、第二十九条の三十三第一項の規定による質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録有料老人ホームの職員が
その行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録有料老人ホームの設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
六 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十八第二項又は前条第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、登録有料老人ホームの設置者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれら
の法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、登録有料老人ホームの設置者が、有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
九 登録有料老人ホームの設置者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人(法定
代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)がこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若し
くは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十 登録有料老人ホームの設置者が法人である場合にあつては、その役員等のうちにこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消
し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
があるとき。
十一 登録有料老人ホームの設置者が個人である場合にあつては、当該個人の政令で定める使用人のうちにこの項の規定による登録有料老
人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著し
く不当な行為をした者があるとき。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録の取消しを受けた
者に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。次条第四
項において同じ。)を受けた登録有料老人ホームの設置者に対して第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は同項の規定
による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は同項の規定による命令をしたとき、その他入居者の心身の
健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の
介護サービスを提供する施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、必
要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
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