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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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登録制度の関係条文⑯
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
附則
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 第三号施行日において現に第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の老人福祉法(次条第一
号において「第三号旧老人福祉法」という。)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第三号新老人福祉法第二十九条の十八第五項
に規定する登録有料老人ホームに相当する有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条
第五項に規定する登録住宅を除く。)を設置している者は、第三号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、第三号新老人福祉法第二十九条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を、当該有料
老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、第三号新老人福祉法第二十九条第二項に規定する書類を添付しなけれ
ばならない。
3 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行
為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
第二十五条 第三号施行日において現に第三号新老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームに相当する有料老人ホー
ムを設置している者であって、次に掲げるものは、第三号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間
(その者が当該期間内に第三号新老人福祉法第二十九条の十六第一項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否
の処分があるまでの間)は、第三号新老人福祉法第二十九条の十六第一項の登録を受けないでも、当該有料老人ホームにおいて、同項に規
定する登録有料老人ホーム事業を行うことができる。
一 第三号施行日前に第三号旧老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出をした者
二 第三号施行日において現に高齢者の居住の安定確保に関する法律第九条第一項に規定する登録事業者に該当する者
第二十六条 第三号新老人福祉法第二十九条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過す
る日(その日より前に同条第一項第三号の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、
同号の規定により条例で定められた基準とみなす。

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