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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録施設介護支援・登録施設介護予防支援の関係条文②
第八条
24 この法律において「登録施設介護支援」とは、登録施設要介護者(要介護者であって、登録有料老人ホームにお
ける居室において介護を受けるものをいう。)が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護
サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着
型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百
十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及
びその他の登録有料老人ホームにおける居室において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サー
ビス(以下この項において「指定登録施設サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該
登録施設要介護者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護支援事業」とは、登録施設
介護支援を行う事業をいう。
一 当該登録施設要介護者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要介護者の事情を、その入
居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要介護者及びその家族の希
望等を勘案した上で、その利用する指定登録施設サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働
省令で定める事項を定めた計画(以下「登録施設サービス計画」という。)を作成すること。
二 登録施設サービス計画に基づく指定登録施設サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行うこと。
イ 指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
ロ 当該登録施設要介護者が地域住民等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条第二項に規定する
地域住民等をいう。次条第十七項第二号ロにおいて同じ。)の行う要介護状態を軽減し、又はその悪化を防止
するための活動及び地域において自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこと。
三 当該登録施設要介護者が地域密着型介護老人福祉施設等への入所を要する場合においては、地域密着型介護老
人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。
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第八条
24 この法律において「登録施設介護支援」とは、登録施設要介護者(要介護者であって、登録有料老人ホームにお
ける居室において介護を受けるものをいう。)が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護
サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着
型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百
十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及
びその他の登録有料老人ホームにおける居室において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サー
ビス(以下この項において「指定登録施設サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該
登録施設要介護者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護支援事業」とは、登録施設
介護支援を行う事業をいう。
一 当該登録施設要介護者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要介護者の事情を、その入
居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要介護者及びその家族の希
望等を勘案した上で、その利用する指定登録施設サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働
省令で定める事項を定めた計画(以下「登録施設サービス計画」という。)を作成すること。
二 登録施設サービス計画に基づく指定登録施設サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行うこと。
イ 指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
ロ 当該登録施設要介護者が地域住民等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条第二項に規定する
地域住民等をいう。次条第十七項第二号ロにおいて同じ。)の行う要介護状態を軽減し、又はその悪化を防止
するための活動及び地域において自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこと。
三 当該登録施設要介護者が地域密着型介護老人福祉施設等への入所を要する場合においては、地域密着型介護老
人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。
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