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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録制度の関係条文③
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第二十九条の八 有料老人ホームの設置者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として
一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備
えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、有料老人ホームの設置者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が当該有料老人ホームに入居をした日から
厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契
約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を
締結しなければならない。
(連絡調整等)
第二十九条の九 有料老人ホームの設置者は、入居者が第二十九条の十六第一項に規定する状態に至つた場合であつて、当該入居者が第二十九
条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム又は介護保険施設(介護保険法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同
じ。)その他の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するときは、当該入居者に対し、これらの施設に円滑に入居又は入所を
し、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事、第二十九条
の十八第五項に規定する登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(報告義務)
第二十九条の十 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内
容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために
必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知
事に対して報告しなければならない。
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
(有料老人ホームの事業の廃止又は休止の周知)
第二十九条の十一 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省
令で定めるところにより、当該有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周
知させなければならない。
(遵守事項)
第二十九条の十二 厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、有料老人ホームの設置者
がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定めるものとする。
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○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第二十九条の八 有料老人ホームの設置者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として
一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備
えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、有料老人ホームの設置者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が当該有料老人ホームに入居をした日から
厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契
約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を
締結しなければならない。
(連絡調整等)
第二十九条の九 有料老人ホームの設置者は、入居者が第二十九条の十六第一項に規定する状態に至つた場合であつて、当該入居者が第二十九
条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム又は介護保険施設(介護保険法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同
じ。)その他の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するときは、当該入居者に対し、これらの施設に円滑に入居又は入所を
し、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事、第二十九条
の十八第五項に規定する登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(報告義務)
第二十九条の十 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内
容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために
必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知
事に対して報告しなければならない。
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
(有料老人ホームの事業の廃止又は休止の周知)
第二十九条の十一 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省
令で定めるところにより、当該有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周
知させなければならない。
(遵守事項)
第二十九条の十二 厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、有料老人ホームの設置者
がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定めるものとする。
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