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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録制度の関係条文⑮
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
第三十八条 第二十条の七の二第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条の十五第二項又は第二十九条の三十五第一項の規定による命令に違反したとき。
二 第二十九条の十六第一項の規定に違反して、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームを設置したとき。
三 不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたとき。
第三十八条の二 第二十九条の四十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第二十九条の四十七第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五
十万円以下の罰金に処する。
第三十九条 第十八条の二第一項、第二十九条の十三第二項、第二十九条の十五第一項、第二十九条の二十八第二項又は第二十九条の三十
四第一項から第三項までの規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処
する。
第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第一項、第三項若しくは第四項、第二十九条の二十一第一項、第二十九条の三十第一項又は第二十九条の三十一第一項の
規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十九条の四又は第二十九条の二十二の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であ
り、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。
三 第二十九条の五の規定に違反して、登録有料老人ホームであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしたとき。
四 第二十九条の十四第一項、第二十九条の三十三第一項若しくは第二十九条の四十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の
報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避したとき。
五 第二十九条の四十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保
存しなかつたとき。
六 第二十九条の四十三第二項の規定に違反したとき。
七 第二十九条の四十六第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
八・九 (略)
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条第二項、第
三十八条の二第二項又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
第三十八条 第二十条の七の二第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条の十五第二項又は第二十九条の三十五第一項の規定による命令に違反したとき。
二 第二十九条の十六第一項の規定に違反して、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームを設置したとき。
三 不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたとき。
第三十八条の二 第二十九条の四十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第二十九条の四十七第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五
十万円以下の罰金に処する。
第三十九条 第十八条の二第一項、第二十九条の十三第二項、第二十九条の十五第一項、第二十九条の二十八第二項又は第二十九条の三十
四第一項から第三項までの規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処
する。
第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第一項、第三項若しくは第四項、第二十九条の二十一第一項、第二十九条の三十第一項又は第二十九条の三十一第一項の
規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十九条の四又は第二十九条の二十二の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であ
り、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。
三 第二十九条の五の規定に違反して、登録有料老人ホームであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしたとき。
四 第二十九条の十四第一項、第二十九条の三十三第一項若しくは第二十九条の四十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の
報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避したとき。
五 第二十九条の四十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保
存しなかつたとき。
六 第二十九条の四十三第二項の規定に違反したとき。
七 第二十九条の四十六第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
八・九 (略)
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条第二項、第
三十八条の二第二項又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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