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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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1.(5) 有料老人ホーム制度の見直し(新たな相談支援の仕組み)
有料老人ホームの見直しにあわせて、入居者に対するケアマネジメントの独立性を担保し、入居者のケアプラン作成と
地域とのつながりへの支援を一体的に行う新たな相談支援の仕組みを創設します。

<新たな相談支援の類型(登録施設介護(予防)支援)のイメージ>
ホーム入居者
利用契約

入居契約
(介護保険外)


契約に基づく
利用料


契約に基づく
利用料
対等な立場で

情報共有
(本人の生活状況
の聴取等)

① 登録住宅型ホーム
事業者
・居室・食事の提供等

サービス利用契約

(介護保険給付対象)

(介護保険給付対象)

介護サービスの
調整+地域との
つながりを支援

② 登録施設介護 (予防)
支援事業者
・ケアプラン作成
・介護サービスの調整
・地域生活相談
(地域活動等の参加への支援)


契約に基づく
利用料

③ 介護サービス
事業者

参加・交流

地域活動等
(参加・交流 (※) )
(※)本人の意思を
踏まえて

※ケアマネジャーの中立・公正な立場が損なわ
れることのないよう配慮。

①~③の各主体の間の独立性・透明性を制度上担保


特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)では、①~③を一体的に提供(外部型の場合は、①・②を提供するほか、③を委託により提供)

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