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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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登録施設介護支援・登録施設介護予防支援の関係条文③

○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)(改正後)
第八条の二
16 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者(登録有料老人ホームにおける居室において支援を受け
登録施設介護支援・登録施設介護予防支援の関係条文②
る者を除く。)が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防
サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又
は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定
介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条
の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)、第百十五
条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る介護予防サービス又はこれに相当するサービス及
びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項及び次項において「指定介護予防
サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括
支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令
で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、
介護予防支援を行う事業をいう。

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