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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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登録施設介護支援・登録施設介護予防支援の関係条文⑤
○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)(改正後)
(登録施設介護サービス計画費の支給)
第四十七条の二 市町村は、要介護被保険者のうち登録有料老人ホームにおける居室において介護を受けるもの(以
下この条及び次条において「登録施設要介護被保険者」という。)が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定
する者(以下「指定登録施設介護支援事業者」という。)から当該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所
により行われる登録施設介護支援(以下「指定登録施設介護支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要介
護被保険者に対し、当該指定登録施設介護支援に要した費用について、登録施設介護サービス計画費を支給する。
2 登録施設介護サービス計画費の額は、指定登録施設介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算
定される指定登録施設介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費
用の額(その額が現に当該指定登録施設介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定登録施設介護支
援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。
(登録施設介護予防サービス計画費の支給)
第五十九条の二 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち登録有料老人ホームにおける居室において支援を受
けるもの(以下この条及び次条において「登録施設要支援被保険者」という。)が、当該市町村(住所地特例適用
居宅要支援被保険者に係る登録施設介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定登
録施設介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所により行われ
る登録施設介護予防支援(以下「指定登録施設介護予防支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要支援被
保険者に対し、当該指定登録施設介護予防支援に要した費用について、登録施設介護予防サービス計画費を支給す
る。
2 登録施設介護予防サービス計画費の額は、指定登録施設介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘
案して算定される指定登録施設介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準によ
り算定した費用の額(その額が現に当該指定登録施設介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指
定登録施設介護予防支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。
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