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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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登録制度の関係条文⑩
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(家賃等以外の金品受領の禁止)
第二十九条の二十四 登録有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する
費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第二十九条の二十五 登録有料老人ホームの設置者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を
前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこ
ととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、登録有料老人ホームの設置者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が当該登録有料老人ホームに入居
をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は当該入居
者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額
を返還する旨の契約を締結しなければならない。
(報告義務)
第二十九条の二十六 登録有料老人ホームの設置者は、当該登録有料老人ホームに係る登録有料老人ホーム情報(登録有料老人ホームにお
いて供与をする介護等の内容及び登録有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、登録有料老人ホームに入居しようとする者が登
録有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところに
より、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
(遵守事項)
第二十九条の二十七 厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、登録有料老人ホー
ムの設置者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定めるものとする。
(勧告及び命令)
第二十九条の二十八 都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が前条の厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、
その者に対して、期限を定めて、その介護等の供与の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対して、期限を定め
て、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
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