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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ
(令和7年11月5日)(抄)
3.有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方
(1)「住宅型」有料老人ホームにおける介護サービスの提供について
③対応の方向性
(ケアマネジメントのプロセスの透明化について)
○
有料老人ホームへの入居時に、入居希望者への自由なサービス選択が確保されることが重要であり、有料老人ホー
ムと併設・隣接する介護サービス事業所が同一・関連法人、もしくは提携関係等にある場合において、ケアマネ事業
所やケアマネジャーの独立性を担保する体制の確保として、指針の公表、施設長・管理者への研修、相談担当者の設
置等の措置を行うことが考えられる。
○
併せて、一定の独立性が担保されない形での事業運営を行っている「住宅型」有料老人ホームがある現状を踏まえ、
こうした「住宅型」有料老人ホームにおけるケアマネジメントとの関係性について整理することも考えられる。
○
入居契約において、有料老人ホームと併設・隣接、もしくは同一・関連法人や提携関係等のある介護サービス事業
所やケアマネ事業所の利用を契約条件とすることや、利用する場合に家賃優遇といった条件付けを行うこと、かかり
つけ医やケアマネジャーの変更を強要することを禁止する措置を設けることが考えられる。
○
また、有料老人ホームにおいて、入居契約とケアマネジメント契約が独立していること、契約締結やケアプラン作
成の順番といったプロセスにかかる手順書やガイドラインをまとめておき、入居希望者に対して明示することや、契
約締結が手順書やガイドライン通りに行われているかどうかを行政が事後チェックできる仕組みが必要である。
○
届出・登録等や指定の際の行政による指導・助言及び運営指導等においてこうした対応を有料老人ホーム運営事業
者や介護サービス事業者に徹底することや、ケアマネジャーに対する研修や事業者団体との連携等により確実に周知
することが考えられる。
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(令和7年11月5日)(抄)
3.有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方
(1)「住宅型」有料老人ホームにおける介護サービスの提供について
③対応の方向性
(ケアマネジメントのプロセスの透明化について)
○
有料老人ホームへの入居時に、入居希望者への自由なサービス選択が確保されることが重要であり、有料老人ホー
ムと併設・隣接する介護サービス事業所が同一・関連法人、もしくは提携関係等にある場合において、ケアマネ事業
所やケアマネジャーの独立性を担保する体制の確保として、指針の公表、施設長・管理者への研修、相談担当者の設
置等の措置を行うことが考えられる。
○
併せて、一定の独立性が担保されない形での事業運営を行っている「住宅型」有料老人ホームがある現状を踏まえ、
こうした「住宅型」有料老人ホームにおけるケアマネジメントとの関係性について整理することも考えられる。
○
入居契約において、有料老人ホームと併設・隣接、もしくは同一・関連法人や提携関係等のある介護サービス事業
所やケアマネ事業所の利用を契約条件とすることや、利用する場合に家賃優遇といった条件付けを行うこと、かかり
つけ医やケアマネジャーの変更を強要することを禁止する措置を設けることが考えられる。
○
また、有料老人ホームにおいて、入居契約とケアマネジメント契約が独立していること、契約締結やケアプラン作
成の順番といったプロセスにかかる手順書やガイドラインをまとめておき、入居希望者に対して明示することや、契
約締結が手順書やガイドライン通りに行われているかどうかを行政が事後チェックできる仕組みが必要である。
○
届出・登録等や指定の際の行政による指導・助言及び運営指導等においてこうした対応を有料老人ホーム運営事業
者や介護サービス事業者に徹底することや、ケアマネジャーに対する研修や事業者団体との連携等により確実に周知
することが考えられる。
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