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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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介護保険制度の見直しに関する意見
(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
(ケアマネジメントに関する給付の在り方)
【検討の方向性】
○ こうしたそれぞれの考え方に係る議論も踏まえつつ、また、改革工程において、「第10期介護保険事業計画期間の
開始(2027年度)までの間に結論を出す」とされていることも踏まえ、住宅型有料老人ホームの入居者に関して、ケ
アプラン作成を含めて利用者負担の対象としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、新たに登録制と
いった事前規制の対象となる有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型(※)に対して利用者負担を求め
ることが考えられるところ、本部会における意見も十分に踏まえた上で、丁寧に検討することが適当である。その際、
新たな相談支援の類型において、ケアプラン作成と生活相談のニーズに一体的に対応することで、当該類型を行う事
業者が入居者の生活に関わる様々な情報を入手することが可能となり、ケアプランの作成等において有料老人ホーム
と対等な立場でやりとりがしやすくなり、いわゆる「囲い込み」対策にも資する面があると考えられる。また、利用
者にとって公正中立なケアマネジメントを実現する観点から、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム
において、新たな人員等の基準や、指針の公表等のケアマネジメントの独立性を担保する体制確保の在り方について
検討を進める中で、利用者負担を避けるための不適切なセルフケアプランの乱用を防ぐよう、必要な対応を検討する
ことが適当である。
(※)入居者に対して行われるケアマネジメントの独立性の担保や相談支援の機能強化の観点から、居宅のケアマネジメントとは別に、登
録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム(特定施設を除く。)の入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する
新たな相談支援の類型を創設することが考えられる。
○ なお、こうした方向性については、
・ 特定施設入居者生活介護との均衡の観点からは、登録制といった事前規制や、新たな相談支援の類型において、
同様の体制が確保されることが必要であり、こうした取組と併せて検討していくことが必要ではないか
・ 事実上、有料老人ホームの運営とケアプラン作成の結び付きが強まり、「囲い込み」を助長することになり得る
ものであり、住宅型有料老人ホームが「住まい」であることを前提とした、これまでの考え方を大きく変えるもの
になるのではないか、また、ケアマネジャーの業務が増加することにならないか
との意見があった。
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(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
(ケアマネジメントに関する給付の在り方)
【検討の方向性】
○ こうしたそれぞれの考え方に係る議論も踏まえつつ、また、改革工程において、「第10期介護保険事業計画期間の
開始(2027年度)までの間に結論を出す」とされていることも踏まえ、住宅型有料老人ホームの入居者に関して、ケ
アプラン作成を含めて利用者負担の対象としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、新たに登録制と
いった事前規制の対象となる有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型(※)に対して利用者負担を求め
ることが考えられるところ、本部会における意見も十分に踏まえた上で、丁寧に検討することが適当である。その際、
新たな相談支援の類型において、ケアプラン作成と生活相談のニーズに一体的に対応することで、当該類型を行う事
業者が入居者の生活に関わる様々な情報を入手することが可能となり、ケアプランの作成等において有料老人ホーム
と対等な立場でやりとりがしやすくなり、いわゆる「囲い込み」対策にも資する面があると考えられる。また、利用
者にとって公正中立なケアマネジメントを実現する観点から、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム
において、新たな人員等の基準や、指針の公表等のケアマネジメントの独立性を担保する体制確保の在り方について
検討を進める中で、利用者負担を避けるための不適切なセルフケアプランの乱用を防ぐよう、必要な対応を検討する
ことが適当である。
(※)入居者に対して行われるケアマネジメントの独立性の担保や相談支援の機能強化の観点から、居宅のケアマネジメントとは別に、登
録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム(特定施設を除く。)の入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する
新たな相談支援の類型を創設することが考えられる。
○ なお、こうした方向性については、
・ 特定施設入居者生活介護との均衡の観点からは、登録制といった事前規制や、新たな相談支援の類型において、
同様の体制が確保されることが必要であり、こうした取組と併せて検討していくことが必要ではないか
・ 事実上、有料老人ホームの運営とケアプラン作成の結び付きが強まり、「囲い込み」を助長することになり得る
ものであり、住宅型有料老人ホームが「住まい」であることを前提とした、これまでの考え方を大きく変えるもの
になるのではないか、また、ケアマネジャーの業務が増加することにならないか
との意見があった。
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