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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録施設介護支援・登録施設介護予防支援の関係条文①
○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)(社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第 51 号)による改正後)
第八条
23 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者(登録有料老人ホームにおける居室において介護を受け
る者を除く。)が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス
若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型
介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定す
る特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の居宅(登録有料老人
ホームにおける居室を除く。)において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下こ
の項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依
頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
40
○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)(社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第 51 号)による改正後)
第八条
23 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者(登録有料老人ホームにおける居室において介護を受け
る者を除く。)が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス
若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型
介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定す
る特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の居宅(登録有料老人
ホームにおける居室を除く。)において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下こ
の項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依
頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
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