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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録施設介護支援・登録施設介護予防支援の関係条文⑨
○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)(改正後)
附則
第十八条 第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)の
施行の際現に第四条の規定による改正前の介護保険法(以下この項及び次条第一項において「第四号旧介護保険
法」という。)第四十六条第一項の指定を受けて居宅介護支援事業(第四号旧介護保険法第八条第二十三項に規定
する居宅介護支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えな
い範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指
定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四号旧介
護保険法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所について第四号新介護保険法第四十七条の
二第一項の指定に係る登録施設介護支援事業(第四号新介護保険法第八条第二十四項に規定する登録施設介護支援
事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定を受け
た者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただし、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより
別段の申出をしたときは、この限りでない。
第十九条 第四条の規定の施行の際現に第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定を受けて介護予防支援事業(第四
号旧介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、
第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号
新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分が
あるまでの間)は、その者を第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所に
ついて第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定に係る登録施設介護予防支援事業(第四号新介護保険法第
八条の二第十七項に規定する登録施設介護予防支援事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四
号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただ
し、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
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○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)(改正後)
附則
第十八条 第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)の
施行の際現に第四条の規定による改正前の介護保険法(以下この項及び次条第一項において「第四号旧介護保険
法」という。)第四十六条第一項の指定を受けて居宅介護支援事業(第四号旧介護保険法第八条第二十三項に規定
する居宅介護支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えな
い範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指
定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四号旧介
護保険法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所について第四号新介護保険法第四十七条の
二第一項の指定に係る登録施設介護支援事業(第四号新介護保険法第八条第二十四項に規定する登録施設介護支援
事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定を受け
た者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただし、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより
別段の申出をしたときは、この限りでない。
第十九条 第四条の規定の施行の際現に第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定を受けて介護予防支援事業(第四
号旧介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、
第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号
新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分が
あるまでの間)は、その者を第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所に
ついて第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定に係る登録施設介護予防支援事業(第四号新介護保険法第
八条の二第十七項に規定する登録施設介護予防支援事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四
号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただ
し、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
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