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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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登録制度の関係条文⑭
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(登録有料老人ホームの設置者が所在不明の場合の登録の取消し)
第二十九条の三十六 都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者の事務所の所在地又は当該登録有料老人ホームの設置者の所在(法人
である場合にあつては、その役員の所在)を確知できない場合において、厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その
公告の日から一月を経過しても当該登録有料老人ホームの設置者から申出がないときは、その登録有料老人ホームの登録を取り消すこと
ができる。
2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨
を公告しなければならない。
4 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けた登録有料老人ホームの設置者に対して第一項の規定による登録
有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安
定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供す
る施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、必要な助言その他の援
助を行うように努めるものとする。

第四節 有料老人ホーム協会
(協会の業務)
第三十一条の二 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一~四 (略)
五 有料老人ホームの設置者による有料老人ホーム入居情報提供事業者(有料老人ホームへの入居を希望する者及びその家族等又は有料老
人ホームの設置者から、有料老人ホーム又は有料老人ホームへの入居を希望する者に関する情報の提供の求めを受け、これらの者に対
して当該情報を提供する事業を行う者をいう。)の適正な利用の確保に関する調査及び研究
六 有料老人ホームの入居者の利益の保護に関する情報の収集、整理及び提供
七 (略)
2 協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があ
つた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることが
できる。
3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

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