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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録制度の関係条文②
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(公示)
第二十九条の二 有料老人ホーム(第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームを除き、前条第一項の規定による届出がされていな
い有料老人ホームを含む。以下この節において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、届出事項を公示しなければならな
い。
(帳簿の備付け等)
第二十九条の三 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定め
る事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(誇大広告の禁止)
第二十九条の四 有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護等の内容その
他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると
人を誤認させるような表示をしてはならない。
(登録有料老人ホームであると誤認させる行為の禁止)
第二十九条の五 有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、当該有料老人ホームが第二十九条の十八第五
項に規定する登録有料老人ホームであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
(契約締結前における書面の交付及び説明)
第二十九条の六 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者に対して、入居
契約を締結するまでに、届出事項その他厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならな
い。
2 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者の承諾
を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて
厚生労働省令で定めるものをいう。第二十九条の二十三第二項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該有料
老人ホームの設置者は、前項の規定による書面の交付をしたものとみなす。
(家賃等以外の金品受領の禁止)
第二十九条の七 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほ
か、権利金その他の金品を受領してはならない。
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○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(公示)
第二十九条の二 有料老人ホーム(第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームを除き、前条第一項の規定による届出がされていな
い有料老人ホームを含む。以下この節において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、届出事項を公示しなければならな
い。
(帳簿の備付け等)
第二十九条の三 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定め
る事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(誇大広告の禁止)
第二十九条の四 有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護等の内容その
他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると
人を誤認させるような表示をしてはならない。
(登録有料老人ホームであると誤認させる行為の禁止)
第二十九条の五 有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、当該有料老人ホームが第二十九条の十八第五
項に規定する登録有料老人ホームであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
(契約締結前における書面の交付及び説明)
第二十九条の六 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者に対して、入居
契約を締結するまでに、届出事項その他厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならな
い。
2 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者の承諾
を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて
厚生労働省令で定めるものをいう。第二十九条の二十三第二項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該有料
老人ホームの設置者は、前項の規定による書面の交付をしたものとみなす。
(家賃等以外の金品受領の禁止)
第二十九条の七 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほ
か、権利金その他の金品を受領してはならない。
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