よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

登録制度の関係条文⑧
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
第二十九条の十九 (続き)
九 申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定によ
る通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に
該当する旨の同項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届
出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十 申請者が、第二十九条の三十三第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十九条の三
十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚
生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における
当該特定の日をいう。)までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をした者(その
登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであると
き。
十一 第九号に規定する期間内に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつた場合におい
て、申請者が、第九号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある
法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないも
のであるとき。
十二 申請者が、第二十九条の十六第一項の登録の申請前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者で
あるとき。
十三 申請者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあ
つては、その役員を含む。)が第一号から第七号まで又は第九号から前号までのいずれかに該当するものであるとき。
十四 申請者が、法人であつて、その役員等のうちに第一号から第七号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者のある
ものであるとき。
十五 申請者が、個人であつて、その政令で定める使用人のうちに第一号から第七号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当
する者のあるものであるとき。
十六 申請者が、暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

20