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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録施設介護支援・登録施設介護予防支援の関係条文④
○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)(改正後)
第八条の二
17 この法律において「登録施設介護予防支援」とは、登録施設要支援者(要支援者であって、登録有料老人ホーム
における居室において支援を受けるものをいう。)が指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができる
よう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十七条の二第一項に規定する指
定登録施設介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該登録施設要支援者の依頼を受け
て、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護予防支援事業」とは、登録施設介護予防支援を行う事業を
いう。
一 当該登録施設要支援者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要支援者の事情を、その入
居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要支援者及びその家族の希
望等を勘案した上で、その利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働
省令で定める事項を定めた計画(以下「登録施設介護予防サービス計画」という。)を作成すること。
二 登録施設介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行
うこと。
イ 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
ロ 当該登録施設要支援者が地域住民等の行う要介護状態を予防し、又は要介護状態等を軽減し、若しくはその
悪化を防止するための活動及び地域における自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行う
こと。
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○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)(改正後)
第八条の二
17 この法律において「登録施設介護予防支援」とは、登録施設要支援者(要支援者であって、登録有料老人ホーム
における居室において支援を受けるものをいう。)が指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができる
よう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十七条の二第一項に規定する指
定登録施設介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該登録施設要支援者の依頼を受け
て、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護予防支援事業」とは、登録施設介護予防支援を行う事業を
いう。
一 当該登録施設要支援者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要支援者の事情を、その入
居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要支援者及びその家族の希
望等を勘案した上で、その利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働
省令で定める事項を定めた計画(以下「登録施設介護予防サービス計画」という。)を作成すること。
二 登録施設介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行
うこと。
イ 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
ロ 当該登録施設要支援者が地域住民等の行う要介護状態を予防し、又は要介護状態等を軽減し、若しくはその
悪化を防止するための活動及び地域における自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行う
こと。
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