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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録制度の関係条文④
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(勧告及び命令)
第二十九条の十三 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が前条の厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に
対して、期限を定めて、その介護等の供与の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対して、期限を定めて、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(報告の徴収等)
第二十九条の十四 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者
から介護等の供与(他に委託して供与をする場合を除く。第二十九条の三十三第一項において同じ。)を委託された者に対して、その運営の
状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは
当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
(命令等)
第二十九条の十五 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第二十九条の二から第二十九条の九まで、第二十九条の十第一項又は第二十九
条の十一の規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認め
るとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきこ
とを命ずることができる。
2 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若
しくは処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、期間を定
めてその事業の制限又は停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の規定による命令をしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めると
きは、当該入居者に対し、必要な介護等の継続的な供与がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
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○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(勧告及び命令)
第二十九条の十三 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が前条の厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に
対して、期限を定めて、その介護等の供与の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対して、期限を定めて、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(報告の徴収等)
第二十九条の十四 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者
から介護等の供与(他に委託して供与をする場合を除く。第二十九条の三十三第一項において同じ。)を委託された者に対して、その運営の
状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは
当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
(命令等)
第二十九条の十五 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第二十九条の二から第二十九条の九まで、第二十九条の十第一項又は第二十九
条の十一の規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認め
るとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきこ
とを命ずることができる。
2 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若
しくは処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、期間を定
めてその事業の制限又は停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の規定による命令をしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めると
きは、当該入居者に対し、必要な介護等の継続的な供与がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
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