よむ、つかう、まなぶ。
資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
登録施設介護支援・登録施設介護予防支援の関係条文⑥
○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)(改正後)
(指定登録施設介護支援の事業の基準)
第八十五条の四 指定登録施設介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関す
る基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定登録施設介護支援を提供するとともに、自らその提供
する指定登録施設介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定登録施設介護支援を受
ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 指定登録施設介護支援事業者は、指定登録施設介護支援を受けようとする被保険者による被保険者証の提示等に
より、当該被保険者に関する認定審査会意見を確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に
当該指定登録施設介護支援を提供するように努めなければならない。
第八十五条の五 指定登録施設介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護
支援専門員を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定め
るものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切
な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
(指定登録施設介護支援事業者の特例)
第八十五条の十一 登録施設介護支援事業を行う者は、第四十七条の二第一項の指定を受けたときは、当該指定を受
けた時に、当該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所について第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支
援事業を行う事業所として同項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該指定登録施設介護支援事業者が、厚生
労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
45
○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)(改正後)
(指定登録施設介護支援の事業の基準)
第八十五条の四 指定登録施設介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関す
る基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定登録施設介護支援を提供するとともに、自らその提供
する指定登録施設介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定登録施設介護支援を受
ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 指定登録施設介護支援事業者は、指定登録施設介護支援を受けようとする被保険者による被保険者証の提示等に
より、当該被保険者に関する認定審査会意見を確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に
当該指定登録施設介護支援を提供するように努めなければならない。
第八十五条の五 指定登録施設介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護
支援専門員を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定め
るものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切
な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
(指定登録施設介護支援事業者の特例)
第八十五条の十一 登録施設介護支援事業を行う者は、第四十七条の二第一項の指定を受けたときは、当該指定を受
けた時に、当該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所について第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支
援事業を行う事業所として同項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該指定登録施設介護支援事業者が、厚生
労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
45